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2015年12月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
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(内容証明)知っておきたい民法_その574

2015年12月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第876条の2には、次のように書かれています。

1 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。

2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。

3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。


保佐開始の審判をするとき、保佐人を選任するのは、家庭裁判所の職権です。

また、利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

ただし、保佐監督人がある場合は、この限りではありません。

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(内容証明)知っておきたい民法_その573

2015年12月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第876条には、次のように書かれています。

保佐は、保佐開始の審判によって開始する。

読んだままの意味なのですが、少し注意点があります。

まず、保佐開始と勝手に決めてはいけません。

例えば、日常生活の中で、「保佐開始だ」と、勝手に決められるものではないのです。

では、どうやって?

審判が必要です。

どこが行うの?

家庭裁判所です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その572

2015年12月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第872条には、次のように書かれています。

1 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

2 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。


未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、未成年後見人又はその相続人(つまり親族)との間でした契約は、未成年被後見人が取り消せます。

単独行為も同様です。

単独行為とは、一方的な意思表示により生じた法律行為を指します。

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2015年12月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
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