写真は未来への贈り物 「写真好きみんな仲間」
デザインフォトムービー Photo Produce の お茶目な今井です
「商標権訴訟」こんな文字が目にとまった
商標権の侵害・・・・これからもどんどん出てくる問題・・・・
今回 福井の元飲食店経営の男性が同名の「野獣丼」という名前で
東急百貨店などに約590万円の損害賠償を求めていたのだ
ことは2009年8月15日の報道にさかのぼる
この男性は当時テレビなどで人気を得た豚丼の一種を「野獣丼」の名称で
2006年に商標登録していた
男性によれば 無断で同じ名前の丼を販売したとして
損害賠償を求め 福井地裁に訴えを起こしていたのだった
この商標は 指定商品を 30類の「豚丼」
類似群コード 32F06に 「米」が入る
指定商品 30類には
アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップク
リーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,
コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料
アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー
豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サン
ドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,
ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパ
イ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキ
ングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みの
えん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン
とあり
「穀物の加工品」として「豚丼」をすえているのであろう
類似群コード 32F06 には
ぎょうざ サンドイッチ しゅうまい すし たこ焼き
肉まんじゅう ハンバーガー ピザ べんとう ホットドッグ
ミートパイ ラビオリ
とあり
「べんとう」からなる 「米」つながりで言えば丼は含まれる?・・・
この男性は 同じ名前で「丼」というところで 商標権を
侵害しているとして 訴えたものと思われるが
しかし これに対して下した福井地検は 男性の請求を棄却したのだった
その理由は 「原告は豚の薄切りを、被告は串カツなどを丼に持っている」として
棄却(訴える理由がないとして裁判自体を退く)されたのです
男性は 控訴するかどうか弁護士と相談するとのことだが
如何なりますか?????
裁判所の判断は 形(丼)より中身(素材)で判断したということなのか
私なら 味で勝負!!といきたのですが・・・・ちょっと意味が違う!!
私は 具材がともあれ「丼で同じ商品名がある」となれば
侵害していると思うのですが・・・
下された判断 この訴えた男性はさらに「心外」されてるのでしょうね・・・
今後どんな展開になるのか やっぱり気になります!!!!
デザインフォトムービー Photo Produce の お茶目な今井です
「商標権訴訟」こんな文字が目にとまった
商標権の侵害・・・・これからもどんどん出てくる問題・・・・
今回 福井の元飲食店経営の男性が同名の「野獣丼」という名前で
東急百貨店などに約590万円の損害賠償を求めていたのだ
ことは2009年8月15日の報道にさかのぼる
この男性は当時テレビなどで人気を得た豚丼の一種を「野獣丼」の名称で
2006年に商標登録していた
男性によれば 無断で同じ名前の丼を販売したとして
損害賠償を求め 福井地裁に訴えを起こしていたのだった
この商標は 指定商品を 30類の「豚丼」
類似群コード 32F06に 「米」が入る
指定商品 30類には
アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップク
リーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,
コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料
アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー
豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サン
ドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,
ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパ
イ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキ
ングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みの
えん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン
とあり
「穀物の加工品」として「豚丼」をすえているのであろう
類似群コード 32F06 には
ぎょうざ サンドイッチ しゅうまい すし たこ焼き
肉まんじゅう ハンバーガー ピザ べんとう ホットドッグ
ミートパイ ラビオリ
とあり
「べんとう」からなる 「米」つながりで言えば丼は含まれる?・・・
この男性は 同じ名前で「丼」というところで 商標権を
侵害しているとして 訴えたものと思われるが
しかし これに対して下した福井地検は 男性の請求を棄却したのだった
その理由は 「原告は豚の薄切りを、被告は串カツなどを丼に持っている」として
棄却(訴える理由がないとして裁判自体を退く)されたのです
男性は 控訴するかどうか弁護士と相談するとのことだが
如何なりますか?????
裁判所の判断は 形(丼)より中身(素材)で判断したということなのか
私なら 味で勝負!!といきたのですが・・・・ちょっと意味が違う!!
私は 具材がともあれ「丼で同じ商品名がある」となれば
侵害していると思うのですが・・・
下された判断 この訴えた男性はさらに「心外」されてるのでしょうね・・・
今後どんな展開になるのか やっぱり気になります!!!!