私は色んな免許証を持っているけど、フルビット免許証ではありません。
フルビット免許証って、知る人ぞ知る免許証です。
これが私の2枚目の免許証です。(30年ほど前のコピーが残っていました)
昭和63年2月4日に普通免許を取得して、昭和63年3月23日に自動二輪(中型二輪に限る)を取得したときに2回目の免許証の交付を受けました。
この時期の免許証の種類は「0」か「1」で表られていましたので、すべてが「1」の人、すなわち全種類の免許に合格した人をフルビット免許証って呼んでいました。
次が平成5年に大型自動車の免許に合格した時の免許証で、まだ「0」か「1」ですね。
平成元年に自動二輪の限定解除(現大型二輪)に合格したので、免許の条件等から「自二車」の記載はなくなりました。(種類欄は「自三」になってるけど・・・)
最後に運転免許試験に合格したのが「けん引2種」だったか、「大型2種」だったか、もう忘れてしまいましたが、平成13年の時点で受けられる免許が無くなったので、フル免許となりました。
フル免許とは、すべての種類は記載されていませんが、すべての車両を運転できる種類があるということです。
「0」と「1」の表記から、漢字の表記になった時点で、「普自二」と「大自二」の種類がなかったので、「大自二」にまとめられました。
最初に大特2種に合格したのが平成13年6月18日で5か月間で「けん引2種」と「大型2種」を合格したみたいですね。
平成17年の更新では特に変更はありません。
平成22年の更新で、改正により中型車の記述が増えたと思います。
平成27年の更新までは特に変化はありません。
令和2年の免許更新では、けん引免許の「け引」の表記が無くなり、「引・引二」になりました。
「大型」と「大特」は「大二」と「大特二」に別々に記載があるのに、けん引だけは「引・引二」ってなんなん?
ちなみに現行の制度ですべての種類が埋まるとこのような表記になるようです。
これが現在のフルビット免許証ですね。
ただ、私のように制度が変わるたびに種類がまとめられたり、下位免許の表記が無くなったりするので、このように全部が埋まったとしても、「普通」、「普自二」が消えたり、けん引が「引・引二」になったりするので、フルビット免許証の寿命も短いかもしれません。
将来的に「大型」「大特」も統合されて、「大・大二」「特・特二」になってしまうのでしょうかね。
ちょっとづつ種類が減っていくのは、なんか寂しいもんです。
ミッキーの手はギリギリセーフかなぁ?
文字に被さったり、直径28mmを超えるとNGです。
可愛いけど大きすぎますね。
道路運送車両法第109条第1項の規定により、番号標表示義務違反で50万円以下の罰金になるようです。
免許の更新で、危うく免許取り消しになるところでした。
大型一種以上の免許を持っている人は、適性検査の基準が違います。
皆さんご存じのこの視力検査器で深視力も検査します。
こんな感じの3本の棒が前後に動き、3本そろったところでボタンを押します。
3回の測定を3回やって不合格だったので、別の場所に連行され椅子に座らせられました。
検査官が「前に出てきて動きを見てください」といわれて、前に出てよく観察しました。
最終検査ということで、ドキドキしながら計測しました。
検査官「うんん、ギ・リ・ギ・リ合格ですね」と。
平成19年6月2日以前に普通免許を持っていた人は、免許証の条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれています。
私の免許証にも書かれています。
「中型車」は車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車定員29人以下
「中型車(8t)に限る」は車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下
車両総重量って分かりにくいですが、このサイズのトラックが4tトラックです。
ヤマト運輸、佐川急便、引越業者が住宅内を走ってるやつですね。
本題ですが、私は大型免許を持っているので11t以上の運手はできますが、免許の条件等に「中型車(8t)に限る」って書かれているので、8t~11tは乗れないってこと?
安心してください、8t~11tも乗れますよ。
上位免許が優先されるので、「中型車(8t)に限る」って条件が付いていも、大型免許を持っている人は中型車も準中型車も問題なく乗ることができます。
免許制度がどんどん変わっていっているので、平成19年6月3日~平成29年3月12日に普通免許を取得した人は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」って条件が付いているようですね。
なんか「人民の人民による人民のための政治」みたいな感じやけど、「準中型車(5t)に限る」って表示じゃダメなん?
私が初めて運転免許を取得したのは1988年(昭和63年)。
運転免許をコンプリートしたのは2002年(平成14年)。
当時は限定解除って憧れの的でしたよね。
自動二輪免許の条件に「自二車は中型二輪に限る」って書かれていて、大型バイクに乗るために条件等をなくすための試験でしたよね。
大型二輪や中型二輪のカテゴリがなかったため、オートバイの免許は「自動二輪」のみです。
「小型二輪に限る」「中型二輪に限る」って限定をつけて区別をしていました。
運転免許試験場で実技試験に合格すれば、免許証の裏に「自二車限定解除」ってハンコを押してもらって、晴れてナナハンライダーの仲間入りを果たしていました。
最近は免許制度も大きく変わって、「AT限定」とか「中型車(8t)に限る」とかがありますので、マニュアル車を運転するために「AT限定」の限定を解除するために教習所に通うってことがあります。
なので、昔は「限定解除=大型バイク」が今では「限定解除=マニュアル車」に変わってきているようですね。
古い免許証のコピーが出てきたので、懐かしくて記事にしました。
こんな免許証を見たことがあるのは、シニア世代以上でしょうね。