✡️公選法には買収罪の要件として「当選を得させる目的」で「金銭を供与」としか書かれていないのであるから、それに該当する限り、「地盤培養行為」としての政治活動としての性格がある場合であっても、買収罪の成立を否定されるわけではない。✡️
( )https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20200427-00175504/)より
✡️公選法には買収罪の要件として「当選を得させる目的」で「金銭を供与」としか書かれていないのであるから、それに該当する限り、「地盤培養行為」としての政治活動としての性格がある場合であっても、買収罪の成立を否定されるわけではない。✡️
( )https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20200427-00175504/)より