黒川検事長の処遇については追求が続いていますが、この記事のそもそも論が興味深いです。
検察庁法上では
検事長の任免を行うのは内閣
と定められていて、さらに国家公務員法には
懲戒処分は任命権者が行う
とあるそうです。
黒川検事長の任免は内閣しかできないし、その際に懲戒処分を行うかどうかは任命権者(内閣ってことですよね?)が決める、と法律で決められている。
対して訓告処分は法務省の内規にある「指導監督上の措置」で、法務省では「懲戒処分」は出せないそうで。
安倍総理の主張する
「訓告処分は法務省・検事総長が決めた」
という言い方にカラクリがあって、「懲戒処分にしなかったのは誰か」という答になってない。
お得意のご飯論法だったんですね、、
記事内では他にも懲戒処分の仕組みなど説明されていて読み応えがありました。
法律で定められた通りにすれば、結構ちゃんとした結果になるものみたいです。
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