こんにちは。
暖かくなりました。
今日はいまのところ、事務所内は暖房なし!
とはいっても、陽が傾いてきましたから、そろそろエアコンを入れないといけないかもしれません。
さてさて。
「接道義務」って聞いたことがありますか?
建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル以上接しなければならないとする義務
固い文言ですね。
これが、いまとくに塩釜のような平地の少ない狭小地の多い地域で大問題となっています。
というより、大問題になってほしい。
これが解決されないと、いま国で推し進めている「中古物件流通」や
「空き家対策」は進まないと思うんです。
例えば。
家が車の通る道路から奥まったところに建っているとしましょう。
車道から入る道路の幅が1メートルしかないとすると、あらら、条件を満たしません。
えっ、でもそんな家たくさんあるよ!
うちもそうだよ!
階段しかないよ!
ですよね~~~っ!
と思わず首をぶんぶんして頷きたくなるのですが 苦笑
そうした土地で、例えば家を建て替えよう!とか
リフォームするから住宅ローンを借りよう、とか考えても
ダメっていわれちゃったりするんです。
困ったちゃんです。
困った問題なんです。
でも現実なんです。
そんなおうちいっぱい建っているんですよ。
国はどう考えているんでしょう。
銀行はどう考えているんでしょう。
家を建てたい、建て替えたい、リフォームして住み続けたい、という方がたくさんいるのに。
「接道問題」
これからの日本で大きな問題だと思うんです。
どうにか考えなおしてくださいませんかね。
宮城・仙台のリフォーム・耐震構法・SE構法の家は さくら工房㈱
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