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金銭トラブル話し合い頓挫「たいへん残念」【小室さん文書全文】(5)

2021-04-16 11:00:00 | 日記

下記の記事は女性自身オンラインからの借用(コピー)です


秋篠宮家の長女・眞子さまとの婚約が内定している小室圭さんが4月8日、金銭トラブルについて説明する文書を公表した。

文書は小室さん自身の名前で書かれており、「文書の概略」が4ページ、「文書本体」が8章構成で24ページという長文。概略と本体、36個の脚注を合わせて、文量は約4万字というボリュームになっている。

本記事では、「文書本体」のうち「7 11月30日に発売された週刊現代の記事について」「8 おわりに」の全文と、その脚注を公開する。なお、原文中の脚注表記などについてもそのまま記載している。



7 11月30日に発売された週刊現代の記事について

令和2年(2020年)11月30日に発売された週刊現代[注34]で、元婚約者の方が話されたこととして記事が掲載され、その翌週の12月11日にも同じような内容の記事が掲載されました。これらの記事では、元婚約者の方が金銭の支払いを求めないと話されているということは記載されていますが、一方で、解決したとは思っていないとおっしゃっていたことについては一切触れられていません。

また、令和2年(2020年)11月13日に眞子様が公表された文書がきっかけで支払いを求めないことを公表しようと考えるようになったという趣旨のことが書かれていますが、実際には、支払いを求めないというご意向は既に1年以上前から示されていましたし、公表したいというご意向も11月13日よりも前の10月には既に明確に伝えられていました[注35]。

なにより、母と元婚約者の方との話し合いにおいて、小室家が一貫して元婚約者の方から受け取った金銭は借金ではなく贈与であるとし金銭問題は解決済みと主張してきた、という内容は、事実とまったく異なります。主に「4」で書いているように、婚約者の方からの金銭の性質に関する主張を私や母が公にしたことはありませんし、公にではなくとも私や母が元婚約者の方に対して金銭の性質に関する主張をしたことは、平成25年(2013年)8月頃以降ありません(「4」注9を参照してください)。金銭問題は解決済みだと主張したことに関しては一度もありません(「4」本文及び「4」注8を参照してください)。上述したように、母と元婚約者の方との話し合いを進めるため、お互いの認識の食い違いがどこにあるのかを確認する作業を試みたものの、「認識の食い違いの整理」段階で話し合いが頓挫しているのが現在の状況です。元婚約者の方は私と母が贈与だと主張して譲らなかったので話し合いが進まなかったとおっしゃっているようですが、話し合いのなかでこちらから金銭の性質について元婚約者の方にお伝えしたことは、「6」(6)で書いているように、平成22年(2010年)11月に私の大学への入学金、翌年の春に授業料を貸し付けたという元婚約者の方のご認識に対して私と母の認識をお伝えしたとき以外にはありません。そして、それは主張ではなく、認識の食い違いについて話し合うためにお伝えしたものです。その直後に、入学金と授業料についてはご自身の勘違いであったという回答があったうえで、もはや金銭の請求はしないし、そのための話し合いは不要なのでやめたいとの連絡があったため話し合いがそれ以上進まなかった(「6」(7)以降を参照してください)というのが実際の経緯です[注36]。元婚約者の方との話し合いが途絶えてしまい、現在のような状況になっていることは、たいへん残念です。
「一方的な言い分を記したものだと思われる方も…」

8 おわりに

この文書を読んでくださった方は、様々な印象や感想をお持ちになると思います。元婚約者の方との話し合いのなかで行われたやり取りについては、母の代理人である上芝弁護士が担当したため客観的に整理した情報として受け止めていただけると思いますが、平成31年(2019年)の文書を公表するまでの経緯として書いている内容は、録音をはじめとする記録はあるものの、多くは私や母の認識に基づいています。そのため、この文書は私と母の一方的な言い分を記したものだと思われる方もいらっしゃるかもしれません。それでも、色々な事情があったのだということを理解してくださる方が1人でもいらっしゃいましたら幸いです。

令和3年(2021年)4月8日

小室 圭

【脚注】

[注34]週刊現代は、元婚約者の方の窓口となっていた記者が、少なくとも令和元年(2019年)5月8日に代理人に初めて会った時点(「6」注19を参照してください)では専属契約をしていた週刊誌です(現在は不明です)。

[注35]週刊現代の記事によると、元婚約者の方はこのご意向を代理人に2019年末に伝えたとのことですが、正確には令和元年(2019年)11月13日のことでした。また、このご意向を世間に公表すると明確におっしゃるようになったのは遅くとも令和2年(2020年)10月5日のことでした。いずれにしても、眞子様が令和2年(2020年)11月13日に公表された文書を理由にするのは無理があります。

[注36]仮定の話ですが、もしきちんと話し合いが進んでもなお互いの認識の食い違いが解消されず対立も止むを得ないような状況になっていたとしたら、こちら側から初めて、平成25(2013年)8月のように金銭の性質に関する主張をしたかもしれません。しかしその場合でも、「4」注9で説明しているように、贈与を受けたのだから返さなくてよいという主張にはなりません。 



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