下記の記事はデイリー新潮オンラインからの借用(コピー)です
解決金が払われたからといって
令和の皇室をめぐって日本中を騒がせている小室圭さん親子の問題。騒動は加熱する一方だが、ここに来て大きな進展があった。元婚約者が「交渉に応じるが、交渉相手は小室佳代さん」というコメントを発表したのだ。一連の問題が解決に近づくのか注目を集めたわけだが、一方で、小室佳代さんは元婚約者と婚約したという関係を「あえて隠して」、亡き夫の配偶者として遺族年金の給付を受け続けていたのではないかという指摘がなされている。
***
もともと小室圭さんは4月8日に公表した28頁の文書で、「将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続ける」として解決金を払う訳にはいかないと説明していた。「将来の私の家族」とは、眞子内親王殿下を指すと言われている。
しかし、その4日後には「解決金を支払う意向がある」と方針を一変。元婚約者A氏は、いったんは「お金を受け取るつもりはない」としていたものの、
「今後、代理人を通じて解決金についての交渉ができればと考えていますが、私はあくまで交渉の相手は小室圭さんではなく小室佳代さんだと思っております。以前もコメント致しましたが、私と佳代さんの金銭問題と圭さんの結婚は別問題だと今も考えています。
現在、佳代さんは体調が悪く、長期間の入院中と伺っております。ご体調については私も心配しておりますが、可能な限り早く佳代さんにお話を伺い、最終的な判断をしようと考えております」
とコメントし、佳代さんと交渉に応じた上で「最終的な判断」をする構えを見せたのだ。
では、解決金が払われたからといって、問題は解決するのであろうか。
刑事責任が問われる話になるという指摘
元婚約者から小室佳代さんに渡ったとされる金銭(409万円)が、返す必要のない「贈与」だったのか、それとも返さなければならない「貸付金」だったのかという争いに限って言えば、今回の「解決金」で解消するという見立てもある。
しかし、いま国民の間で大きな関心事となっていることの一つに、これと密接に関係する問題、すなわち「遺族年金不正受給」の問題がある。これが、「当事者間の解決」によって、なかったことになるのだろうか。
一連の報道によると、小室佳代さんはA氏と婚約したという関係を「あえて隠して」、亡き夫の配偶者として遺族年金の給付を受け続けていたのではないかという指摘がなされている。
もしこれが「不正受給」ということになれば、刑事責任が問われる話になるという指摘もある。つまり、当事者の合意でどうこうできる問題ではなくなる可能性があるのだ。
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が「婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)」をしたときに消滅すると規定されている(厚生年金保険法63条)。
小室圭さんのお父さんが亡くなった後、妻であった小室佳代さんは遺族として、遺族年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金)を受け取る権利がある。しかし、その後、もし他の男性と「婚姻」をした場合は、「配偶者を亡くした遺族」という立場ではなくなり、遺族年金を受給する権利を失うのだ(これを失権という)。
小室佳代さんと元婚約者は、「婚約」はしていたが法律婚(婚姻)はしていないとされているから、問題は二人の関係が「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合」に該当していたと言えるかどうかになる。仮に該当している場合は、失権しているにもかかわらず不正に遺族年金を受給していたということになる可能性がある。
事実婚の「実体」がなかったなら
この「事実上婚姻関係と同様の事情」という文句は、多くの法令(現在222件)で使われている頻出用語であり、遺族年金に限らず、児童扶養手当や介護保険をもらう際にもしばしば問題となる。
この点について厚生労働省は、同一ではなく類似するケースの話ではあるが、国民年金を「もらう」場合の「配偶者」の認定基準として、
「事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること。
①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。」
という通達を出している(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知、平成23年3月23日)。
この基準を踏まえるならば、「事実上婚姻関係と同様の事情」とはすなわち、夫婦生活を成立させようとする「合意」と、夫婦生活と認められる事実関係すなわち共同生活の「実体」があるかどうか、という点で判断するということになろう。
婚約は将来結婚しようという約束のことだが、内縁は結婚しようという「意思」に加えて「共同生活の実体」を要求する。その「実体」があったのかなかったのかは、まさに今回の金銭問題における409万円がどういう性質のものだったかという判断と直結する。
事実婚の「実体」がなかったということであれば、遺族年金の失権は認められないから、不正受給にはならない。しかし、「他人」から409万円ものお金を受け取るのは不自然であるから、あくまでも貸付金ということになり、返還しなければならないことになろう。
事実婚の「実体」があったなら
これに対して、「実体」があったということであれば、夫婦生活に匹敵する共同生活を送っていたということで、409万円は贈与だったということになり、返さなくてもよい(しかも内縁関係での「生活費」相当の金銭授受に贈与税はかからない)。しかし、遺族年金の失権事由に該当することになり、不正受給になってしまう――。
このジレンマ(二律背反)をどうするか。この点こそが、2010年9月に始まったA氏との婚約期間に、きちんと処理しておかなければならない問題だったはずだ。
しかし、当時そうした解決がなされようとした事実は、現在までに報じられていない。その背景に、「遺族年金」も「409万円」も両方もらいたいという思いがあったのかどうか――。
会計検査院は2017年、遺族年金の失権事由に該当しているのに失権届を提出しない受給権者に遺族年金1億6019万円が不適切に支給されていたとして(平成18年度から29年度分)、厚生労働大臣に是正改善の処置を求めている。公金支出に関わる「遺族年金の失権」は、軽い問題ではない。
元婚約者A氏が「私と佳代さんの金銭問題と圭さんの結婚は別問題だ」と指摘しているように、今回の騒動において小室佳代さんの金銭問題は端緒に過ぎない。眞子内親王殿下のご結婚相手として小室圭さんがふさわしいか、その誠実性に多くの国民が程度の差はあれ疑問を感じ、ご結婚を心から祝福することに躊躇していることが本質だ。遺族年金の失権問題はその疑問と躊躇の象徴になりつつある。
当事者間での解決金の支払いは、金銭問題を一気に収束させようとする狙いがあるのかもしれない。しかし、本質的な解決と言えるか、国民の納得が得られることになるだろうか。
デイリー新潮取材班
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます