こんにちは!神奈川県高座郡寒川町商工会 渡辺です。
花粉症の始まりは眠くてだるくて調子がでません。
何か良い方法はないのでしょうか・・・
平成22年度の労働保険料、それも雇用保険の保険料率はいくらになるのでしょうか?
皆さんも引上げがあることはご存知のことと思いますが、実際はどのようになっているのでしょうか。
さて、そこで今日は、平成22年度の雇用保険の保険料率と雇用保険の適用範囲の拡大についてです。
改正雇用保険法案(雇用保険法等の一部を改正する法律案)が今国会で成立の見込みとなっています。
それでは、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」では、雇用保険の保険料率はどのような取り扱いになっているのでしょうか?
改正案によると平成22年度の雇用保険料率は次のようになる予定です。(注1)
1.失業等給付に係る平成22年度の保険料率(労使折半とされる部分です。)
(1)一般の事業 平成21年度の保険料率が11/1000のところを平成22年度は4.5/1000引上げ、「15.5/1000」となる。このうち、労働者の個人負担部分は2/1000引上げとされ、「6/1000」となる。
(2)建設業 平成21年度の保険料率が14/1000のところを平成22年度は4.5/1000引上げ、「18.5/1000」となる。このうち、労働者の個人負担部分は2/1000引上げとされ、「7/1000」となる。
(3)農林水産、清酒製造業 平成21年度の保険料率が13/1000のところを平成22年度は4.5/1000引上げ、「17.5/1000」となる。このうち、労働者の個人負担部分は2/1000引上げとされ、「7/1000」となる。
◆「雇用保険の適用範囲の拡大」
(1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6カ月以上の雇用見込み」が「31日以上の雇用見込み」に緩和されます。
(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったために未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、現行の「2年」を超えて遡及適用されます。
この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も、保険料を納付可能とし、その納付を勧奨します。
雇用保険は、失業者の生活や雇用の安定を図るためのものであるため、今回の改正は当然の措置であるかもしれません。
しかし、現下の不況の中、「適用範囲の拡大」等は、企業にとっては厳しい改正といえるでしょう。
(注1)「雇用保険法等の一部を改正する法律案」(厚生労働省)は>コチラ
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寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
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改正雇用保険法案(雇用保険法等の一部を改正する法律案)が今国会で成立の見込みとなっています。
それでは、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」では、雇用保険の保険料率はどのような取り扱いになっているのでしょうか?
改正案によると平成22年度の雇用保険料率は次のようになる予定です。(注1)
1.失業等給付に係る平成22年度の保険料率(労使折半とされる部分です。)
(1)一般の事業 平成21年度の保険料率が11/1000のところを平成22年度は4.5/1000引上げ、「15.5/1000」となる。このうち、労働者の個人負担部分は2/1000引上げとされ、「6/1000」となる。
(2)建設業 平成21年度の保険料率が14/1000のところを平成22年度は4.5/1000引上げ、「18.5/1000」となる。このうち、労働者の個人負担部分は2/1000引上げとされ、「7/1000」となる。
(3)農林水産、清酒製造業 平成21年度の保険料率が13/1000のところを平成22年度は4.5/1000引上げ、「17.5/1000」となる。このうち、労働者の個人負担部分は2/1000引上げとされ、「7/1000」となる。
◆「雇用保険の適用範囲の拡大」
(1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6カ月以上の雇用見込み」が「31日以上の雇用見込み」に緩和されます。
(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったために未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、現行の「2年」を超えて遡及適用されます。
この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も、保険料を納付可能とし、その納付を勧奨します。
雇用保険は、失業者の生活や雇用の安定を図るためのものであるため、今回の改正は当然の措置であるかもしれません。
しかし、現下の不況の中、「適用範囲の拡大」等は、企業にとっては厳しい改正といえるでしょう。
(注1)「雇用保険法等の一部を改正する法律案」(厚生労働省)は>コチラ
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大変申し訳ございませんでした。
先生がお書きになったものだと気がつかず、「コラムの泉」というページから引用してしまいました。
今後はこのようなことがないよう十分注意いたします。
使用する場合はご連絡ください。