こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。
さて本日のお知らせは、令和5年4月1日から、企業規模を問わず、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%となります。
~以下チラシからの引用~
深夜・休日労働の取扱い
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる
場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれま
せんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
深夜労働との関係
休日労働との関係
月 6 0 時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は 5 0 %以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
(※)法定休日労働の割増賃金率は、35%です。
代替休暇
月 6 0 時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するた
め引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を
付与することができます。
パンフレットはこちら
お問い合わせ先
労働基準部監督課
TEL045-211-7351
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神奈川県寒川町の商工業者さん達が各種情報を発信中
寒川町商工会パソコン教室のホームページです!ぜひ、ご覧くださいませ
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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援しています
創業のご相談もお気軽にどうぞ
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
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月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる
場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれま
せんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
深夜労働との関係
休日労働との関係
月 6 0 時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は 5 0 %以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
(※)法定休日労働の割増賃金率は、35%です。
代替休暇
月 6 0 時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するた
め引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を
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