こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。
さて本日のお知らせは、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」についてです。
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
と書くとなかなか難しいですよね。まずインボイスとは何?について・・・
インボイス制度とは、「売り手が買い手に正確な適用税率や税額を伝えるツール」となります。
したがって、消費税を納めない免税事業者はインボイスを発行することができません。
ということは、買い手にしてみれば、仕入時にインボイスをもらえない免税事業者とは取引したくないでしょう。
何故ならインボイスがなければ仕入税額控除ができないからです。
現在の免税事業者は、そのまま免税事業者を続けるか、免税事業者をやめて課税事業者になるか、判断を迫られることになります。
令和5年10月1日から登録申請を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
詳しい内容につきましては、国税庁HPをご確認下さい。
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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援しています
創業のご相談もお気軽にどうぞ
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
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したがって、消費税を納めない免税事業者はインボイスを発行することができません。
ということは、買い手にしてみれば、仕入時にインボイスをもらえない免税事業者とは取引したくないでしょう。
何故ならインボイスがなければ仕入税額控除ができないからです。
現在の免税事業者は、そのまま免税事業者を続けるか、免税事業者をやめて課税事業者になるか、判断を迫られることになります。
令和5年10月1日から登録申請を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
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