寒川町商工会 公式ブログ

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青色申告制度・副業について

2022-03-15 | 税務申告・確定申告・e-taxなど
こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。

申告・納税所得税等は、令和4年3月15日までとなっておりますが、
※感染等により、期限までに申告が困難な方は延長することができます。
詳しい内容はこちらをご覧ください。

さて皆様はご存じかと思いますが青色申告とは、正しい申告納税を促すための制度です。
きちんと記帳し、請求書や領収証を保管して適正に申告すれば、次のようなメリットで節税できます。

・特別控除(65万円・55万円・10万円)
・損失を翌年以後3年間繰り越せる
・損失を前年に繰り戻して黒字と相殺

青色申告ができる所得は、次の3つに限られます。

・事業所得
・不動産所得
・山林所得

青色申告ができる副業は、不動産所得を生む不動産投資だけとなります。
つまり雑所得や譲渡所得、配当所得や給与所得は副業の所得として青色申告ができません。

なぜ副業で青色申告ができないのか

「副業でかなり稼いでいるのに…どうして事業所得にできないの?」
「事業所得で申告できれば青色申告で節税できるのに。」
といったお問い合わせを頂きますが、結論から言うと副業は事業所得にはできません。
事業所得の「事業」は「委託業務契約や一個人として仕事していればいい」という意味ではないからです。
「週末だけ」「夜だけ」と、片手間で行う程度の副業では、事業とは呼べません。
正社員など他に本業があり、そこからの安定収入で生活しているのなら、副業を生活の主軸だとは認められませんので、
副業は事業所得にならず雑所得となりますのでご注意ください。

参考にこちらのページもご覧ください。
青色申告の基礎知識

            
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 電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
      水         9:00~21:00
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