こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
緊急事態宣言は解除されましたが気を緩めず、外出自粛やマスク飲食等を励行し、咳エチケットに手洗いうがいは確り、3密を避け、マスクの着用をお忘れなくしてくださいね。
さて、今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)協力金申請期限のご案内です。
申請受付期間:令和3年4月1日(木曜)から令和3年5月7日(金曜)まで
1.協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、3月8日から3月21日までの間、時短営業を要請しました。
また、緊急事態宣言の解除後、時短営業の要請については段階的に緩和することも決定しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」を交付します。
2.交付額
1店舗あたり最大124万円
※緊急事態宣言解除後に要請対象とならない店舗は、1店舗あたり最大84万円
緊急事態宣言中
令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月21日(日曜)までの時短営業時短営業した日数×6万円を交付します。
緊急事態宣言解除後
令和3年3月22日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの時短営業時短営業した日数×4万円を交付します。
時短営業を開始した日から令和3年3月31日まで連続して時短営業することが必要です。ただし、緊急事態宣言解除後に要請対象とならない場合は、令和3年3月21日まで連続して時短営業することが必要です。
営業許可証に記載のある営業者が、時短営業を行った全店舗について一括して申請してください。対象店舗数に応じて、合算して交付します。
3.申請方法
協力金(第7弾)の申請は、令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの期間をまとめて受け付けます。
電子申請
申請受付期間:令和3年4月5日(月曜)から令和3年5月7日(金曜)まで
郵送申請
申請受付期間:令和3年4月1日(木曜)から令和3年5月7日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
必要書類
1、交付申請書・2、振込先の通帳等の写し・3、営業許可証の写し・4、従来の営業時間がわかる写真など・5、対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの
6、県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していることがわかる写真など
7、「マスク飲食の推奨」を案内している貼り紙等の写真など(※第7弾から交付要件となっています。)・8 本人確認書面(個人事業主の場合のみ)
提出書類(例)
.問合せ先
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
協力金(第7弾)コールセンター:045-330-4892
神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル:0570-056-774
音声案内に従い、「9(協力金に関すること)」を選択してください。
上記がつながりにくい場合:045-285-0743
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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
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寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援しています
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寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
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さて、今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)協力金申請期限のご案内です。
申請受付期間:令和3年4月1日(木曜)から令和3年5月7日(金曜)まで
1.協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、3月8日から3月21日までの間、時短営業を要請しました。
また、緊急事態宣言の解除後、時短営業の要請については段階的に緩和することも決定しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」を交付します。
2.交付額
1店舗あたり最大124万円
※緊急事態宣言解除後に要請対象とならない店舗は、1店舗あたり最大84万円
緊急事態宣言中
令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月21日(日曜)までの時短営業時短営業した日数×6万円を交付します。
緊急事態宣言解除後
令和3年3月22日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの時短営業時短営業した日数×4万円を交付します。
時短営業を開始した日から令和3年3月31日まで連続して時短営業することが必要です。ただし、緊急事態宣言解除後に要請対象とならない場合は、令和3年3月21日まで連続して時短営業することが必要です。
営業許可証に記載のある営業者が、時短営業を行った全店舗について一括して申請してください。対象店舗数に応じて、合算して交付します。
3.申請方法
協力金(第7弾)の申請は、令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの期間をまとめて受け付けます。
電子申請
申請受付期間:令和3年4月5日(月曜)から令和3年5月7日(金曜)まで
郵送申請
申請受付期間:令和3年4月1日(木曜)から令和3年5月7日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
必要書類
1、交付申請書・2、振込先の通帳等の写し・3、営業許可証の写し・4、従来の営業時間がわかる写真など・5、対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの
6、県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していることがわかる写真など
7、「マスク飲食の推奨」を案内している貼り紙等の写真など(※第7弾から交付要件となっています。)・8 本人確認書面(個人事業主の場合のみ)
提出書類(例)
※マスク飲食を推奨していることがわかるものであれば、様式・形状は問いません。
.問合せ先
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
協力金(第7弾)コールセンター:045-330-4892
神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル:0570-056-774
音声案内に従い、「9(協力金に関すること)」を選択してください。
上記がつながりにくい場合:045-285-0743
詳しい内容につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)HPをチェックしてくださいね。
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