札幌市墓地条例 2009年01月28日 | Weblog 札幌市墓地条例 第1条 2 平岸霊園に附属施設として、焼骨、遺髪その他これらに類するもの(以下「遺骨等」という。)の収蔵及び祭しのための納骨堂を設置し、その種類は別表2のとおりとする。 (詳細はリンクから入ってください) 公営はさすがに安い! « 無宗教 | トップ | I’m with you »
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