お墓と供養の新時代

北海道札幌において、お墓納骨堂を中心とした終活全般について綴っております。

札幌市墓地条例

2009年01月28日 | Weblog
札幌市墓地条例

第1条
2 平岸霊園に附属施設として、焼骨、遺髪その他これらに類するもの(以下「遺骨等」という。)の収蔵及び祭しのための納骨堂を設置し、その種類は別表2のとおりとする。

(詳細はリンクから入ってください)

公営はさすがに安い!


最新の画像もっと見る

コメントを投稿