北海道勤医協の医療機関で入院時に保証人の選定を求めています。
理由は、次の通りです。
(1)
医療費の支払いについて、入院されたご本人が支払いができない場合に、取り扱いについてのご相談先として、選定を
お願いしています。ご本人の支払いができない場合については、経済的な事由による場合のほか、病状や病態上、ご本人が支払えない状況となる場合もあります。
取り分けて想定しているということではありませんが、お亡くなりになった場合の医療費については、ご本人と別に、相談先を確保していただくことが必要になります。
また、稀ではありますが、なんらかのご意志で、支払いを拒否される事例も発生いたします。こうした際には、ご本人にご理解
いただく努力が第一ですが、別途、相談先があることが、解決につながる場合もございます。
(2)
入院中のさまざまなトラブルに対して、ご本人のほかに、相談先を選定いただいています。入院中は外来と異なるさまざなトラブ
ルが発生いたします。その際、ご本人にご理解いただき、同意のもと医療を進めていくことが基本ですが、それでは解決できないことも起きます。その際の相談先として、保証人を選定いただいています。
以上のように、主に、発生する予期しない出来事をよりよく解決するために選定をいただいています。
医療機関で求める保証人は、法的には、ご本人様に代って義務を履行するという関係になるのかもしれませんが、医療機関では、ほとんどそこまで求めることはありません。医療費の支払いについても、単純に保証人に請求する、というものではありません。また、ご本人様に関する全責任を負うということにもならないと考えています。その意味で、ご相談先として選定をお願いしています。
次に、昨今、保証人の選定が難しい方がおられること、あるいはそうした社会的な背景があると考えています。
その際には、どうか医療機関の窓口で、ご相談いただきたいと思います。個別に相談させていただいていると思います。
「単身者等」ご事情は理解できます。
一般には、会社関係者、ご友人等を含めて、探されている方もいらっしゃるようです。保証人を選定いただくにあたっては、上記で説明したように医療機関としても必要がありお願いしていますので、選定のご努力はお願いしたいと思います。
ただし、どうしても選定ができないという場合、それを理由に入院はさせない、という対応はしていません。ぜひ、病院窓口に相談いただきたいと思います。
最後に無料低額診療との関係をお話しさせていただきます。
無料低額診療制度は主に経済的な事由により、医療費の支払いが困難な場合、医療機関との面談と相談のもと、医療機関の基準で、医療費の支払いを全額または一部免除する制度です。健康保険法等では、医療機関は保険診療において、患者さんの負担分は受領することが義務とされています。したがいまして、通常は、免除することはできないものですが、経済的な困窮が認められるという場合にのみ、社会福祉法等の法令により、特例として、医療機関に免除の判断を認めているものです。
上記でご説明したように、医療費の支払いが困難になる事由は、経済的な困窮だけに限りません。また、経済的な困窮であっても、無料低額診療制度はご本人の申し出で適用するものですので、ご本人が希望されない場合は適用できません。
このように、無料低額診療制度で、医療費の支払いや様々な問題がすべて解決できるわけではありません。保証人を選定いただき、ご本人に代わり、医療機関が相談できる先を、お決めいただきますよう、お願いいたします。
くりかえしになりますが、選定が困難な場合は、ご遠慮なく、窓口にご相談ください。
誠に丁寧なご回答をいただきました。
ありがとうございます。
無料・定額診療制度
対象者:医療・老人保健施設への入所が必要で、生活の困窮により支払いが困難な方
無料診療
対象者:無保険者、ホームレス、住所喪失不安定就労者(いわゆるネットカフェ難民)、人身取引被害者、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、外国人労働者など
理由は、次の通りです。
(1)
医療費の支払いについて、入院されたご本人が支払いができない場合に、取り扱いについてのご相談先として、選定を
お願いしています。ご本人の支払いができない場合については、経済的な事由による場合のほか、病状や病態上、ご本人が支払えない状況となる場合もあります。
取り分けて想定しているということではありませんが、お亡くなりになった場合の医療費については、ご本人と別に、相談先を確保していただくことが必要になります。
また、稀ではありますが、なんらかのご意志で、支払いを拒否される事例も発生いたします。こうした際には、ご本人にご理解
いただく努力が第一ですが、別途、相談先があることが、解決につながる場合もございます。
(2)
入院中のさまざまなトラブルに対して、ご本人のほかに、相談先を選定いただいています。入院中は外来と異なるさまざなトラブ
ルが発生いたします。その際、ご本人にご理解いただき、同意のもと医療を進めていくことが基本ですが、それでは解決できないことも起きます。その際の相談先として、保証人を選定いただいています。
以上のように、主に、発生する予期しない出来事をよりよく解決するために選定をいただいています。
医療機関で求める保証人は、法的には、ご本人様に代って義務を履行するという関係になるのかもしれませんが、医療機関では、ほとんどそこまで求めることはありません。医療費の支払いについても、単純に保証人に請求する、というものではありません。また、ご本人様に関する全責任を負うということにもならないと考えています。その意味で、ご相談先として選定をお願いしています。
次に、昨今、保証人の選定が難しい方がおられること、あるいはそうした社会的な背景があると考えています。
その際には、どうか医療機関の窓口で、ご相談いただきたいと思います。個別に相談させていただいていると思います。
「単身者等」ご事情は理解できます。
一般には、会社関係者、ご友人等を含めて、探されている方もいらっしゃるようです。保証人を選定いただくにあたっては、上記で説明したように医療機関としても必要がありお願いしていますので、選定のご努力はお願いしたいと思います。
ただし、どうしても選定ができないという場合、それを理由に入院はさせない、という対応はしていません。ぜひ、病院窓口に相談いただきたいと思います。
最後に無料低額診療との関係をお話しさせていただきます。
無料低額診療制度は主に経済的な事由により、医療費の支払いが困難な場合、医療機関との面談と相談のもと、医療機関の基準で、医療費の支払いを全額または一部免除する制度です。健康保険法等では、医療機関は保険診療において、患者さんの負担分は受領することが義務とされています。したがいまして、通常は、免除することはできないものですが、経済的な困窮が認められるという場合にのみ、社会福祉法等の法令により、特例として、医療機関に免除の判断を認めているものです。
上記でご説明したように、医療費の支払いが困難になる事由は、経済的な困窮だけに限りません。また、経済的な困窮であっても、無料低額診療制度はご本人の申し出で適用するものですので、ご本人が希望されない場合は適用できません。
このように、無料低額診療制度で、医療費の支払いや様々な問題がすべて解決できるわけではありません。保証人を選定いただき、ご本人に代わり、医療機関が相談できる先を、お決めいただきますよう、お願いいたします。
くりかえしになりますが、選定が困難な場合は、ご遠慮なく、窓口にご相談ください。
誠に丁寧なご回答をいただきました。
ありがとうございます。
無料・定額診療制度
対象者:医療・老人保健施設への入所が必要で、生活の困窮により支払いが困難な方
無料診療
対象者:無保険者、ホームレス、住所喪失不安定就労者(いわゆるネットカフェ難民)、人身取引被害者、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、外国人労働者など
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