お墓と供養の新時代

北海道札幌において、お墓納骨堂を中心とした終活全般について綴っております。

墓地、埋葬等に関する法律 改正点

2011年11月18日 | Weblog
「地域に自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」
という長ったらしい名前の法律が、平成23年8月26日成立。平成24年4月1日施行される。

その中で、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」も改正される。

改正点:
都道府県知事及び指定都市及び中核市の長が処理している墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可、墓地の区域、納骨堂及び火葬場の施設の変更、墓地、納骨堂及び火葬場の廃止の許可並びにこれらの許可の取り消しについては、
すべての市(含む特別区)へ移譲する。

都道府県知事並びに指定都市、中核市、保健所設置市及び特別区の長が処理している火葬場への立入検査並びに墓地、納骨堂及び火葬場への報告の要求並びに施設の整備改善、使用制限及び禁止命令については、
すべての市へ移譲する。


なんだか分かりにくいが、
要するに、墓地納骨堂の経営許可等が、都道府県知事及び指定都市中核市の許可からすべての市へ移るということ。
人口百万人を超える大都市から数万人の市まで同じように許可権者になるということ。

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