個人的メモ。介護保険制度は2015年に大きく変わりました。それにともない入居条件や待機者数といった状況も大きく変わっています。なお、地域の施設数などにより例外があるため詳細は自治体窓口やケアマネージャーと相談をしてください
[特養とは特別養護老人ホーム]
介護保険から給付がされる介護保険施設です。介護が常時必要で自宅での介護が難しい高齢者が、計画に基づき日常生活に必要な介護サービスを受け生活します
[提供されるサービス]
日常生活に補助が必要な高齢者に生活の場を提供します。医療処置や重度の認知症などの対応は限定的
介護職員や看護職員による入浴・食事・排泄の介護、機能訓練指導員や生活相談員によるリハビリ・カウンセリング、介護職員による掃除・洗濯・買い物やレクリエーションといった生活援助サービスなど
[生活設備と居室]
浴室・トイレ・洗濯室などの共同設備や食堂と共同リビングを兼用する共同生活室などで構成されます。個々の居室は、多床室・従来型個室・共同生活室を備えたユニット型個室に分類され、それぞれ居住費やサービス費の料金が異なります。個々の居室内にはトイレ・キッチンはありません。多床室中心から、従来型個室とユニット型中心へと切り替えが進んでいます
[入居の条件]
満たしていないと原則入居できません(例外的に認められる条件もあるようです)。以下の条件を満たしていることが前提で、介護の緊急度や所得状況により入所の優先順位が決められます
・年齢が65歳以上
・要介護度が3以上
2015度の介護保険制度の改正により、それまで要介護1以上であったものが、要介護3以上と変更された。改正以前に入所している場合はそのまま継続できる
・伝染病などの疾患がない
・長期的な入院ではない
医療施設ではないため、長期的な入院を要する場合は入所できない場合がある
[申し込みと入居]
入所の申し込みは各施設や自治体窓口などで行います。担当のケアマネジャーに入居を希望する施設への申込書を書いてもらい窓口に提出する方法もあります。複数の施設への申し込みも可能です
申し込み後、施設スタッフや医師や行政担当者で構成される委員会が「要介護度」「介護の必要性」「介護者の状況」「待機期間」「資産や収入額」などから総合的に判断し入居の優先度を決定します
[要介護認定について]
重要!介護がどれくらい必要な状態か要支援1-2と要介護1-5の7段階で判別する。公的な介護保険制度は、この介護度によって利用できる介護サービス内容や金額の上限が決まる
要介護認定は、介護サービスを利用したい人が役場などで申請する。まず、主治医からの診断書など必要書類をそろえる。その後、認定調査員が来訪し実際にどのような状態か確認。調査内容はコンピュータによる一次判定、介護認定審査会による二次判定を受け最終的な介護度が決まる
留意点。介護度は、歩けるか寝たきりかだけでなく、認知症の有無やどれくらい身の回りのことを自分でできるかなど様々な面から検討され決まる。また、認定調査員の前で本人が見栄を張って、できないことをできると言ってしまうことがある。伝えるべきことの事前確認と伝え漏れのないようメモが有効
要介護認定調査を受けるときのポイント(参考・パソコン向け)
以下引用です
特別養護老人ホーム入居の「条件」と知っておくべきポイント4つ(Yahoo!ニュース・パソコン向け)
・待機者の大幅減少
2015年4月にできた原則要介護3以上という取り決めが、入所条件が厳しくなったことです。
それから他の民間施設の激増もその原因です。国が2011年の法律改正で政策したサービス付き高齢者住宅(サ高住)がそれです。
税制の優遇と補助金により多くの民間会社が事業に着手し、数多くのサ高住が建設され、要介護度の低い人がそちらに入所するようになり、待機者が減ったのです。
サ高住は介護施設ではなく、提供されるサービスも限られており、又認知症や介護度の高い人を受け入れるところは少なく、特別養護老人ホームのように「終の棲家」とはなりにくいのが現状です。
特別養護老人ホーム入居の「条件」と知っておくべきポイント4つ
入所は申し込み順ではない
入所するために知っておくべき4つのポイント
■1. 入所は申し込み順ではない
入所は申し込みが早ければよいというものではなりません。
空きができた時、どの人に入所してもらうかは、施設の職員(施設長やケアマネージャー、介護職員など)が、会議を行い、要介護度や生活状況、身体状況を考慮し決定します。
待機者が多いからと諦めず、申し込みを行い、随時、状態・状況の変化を施設に連絡してみてください。
■2. 複数の施設に申し込みを行う
申し込みは一つしかしてはいけないという決まりはありません。複数申し込むようにしましょう。又範囲もできるだけ広く探してみてください。
地域により高齢者人口は異なり、それにより空き状況も違います。少々遠くなることもあるかもしれませんが、入所することを最優先される方は、探す地域を広げてみてはいかがでしょうか?
■3. 特別養護老人ホームを運営している法人の他の介護事業所を利用する
ショートステイやデイサービス、訪問介護を特別養護老人ホームと併設して運営している法人は数多くあります。
入所までに他の事業所を利用しておくことで、施設側に入所予定者の状態が伝わり、入所しやすくなることもあり、又入所が決まった時、家族としても顔見知りの職員が近くにいることで安心できます。
■4. 新設の施設を常にチェックする
新設であれば当然、空きはたくさんあり、一度にたくさんの受け入れを行うので、入所できる可能性は大いにあります。
情報収集は、市町村やケアマネジャー、求人情報から得ることができますので、細目に確認を行ってください。
まとめ
数年前に比べると待機者の減少や入所条件の改正により、要介護度や状況によっては入所しやすくなっています。
それでもすぐに入所することは難しいですが、諦めずに上記の項目を参考に申し込みを行ってみてください。もしかしたら、思いもかけず、すぐに入所が決まるかもしれませんよ。(ここまで引用)
[特養とは特別養護老人ホーム]
介護保険から給付がされる介護保険施設です。介護が常時必要で自宅での介護が難しい高齢者が、計画に基づき日常生活に必要な介護サービスを受け生活します
[提供されるサービス]
日常生活に補助が必要な高齢者に生活の場を提供します。医療処置や重度の認知症などの対応は限定的
介護職員や看護職員による入浴・食事・排泄の介護、機能訓練指導員や生活相談員によるリハビリ・カウンセリング、介護職員による掃除・洗濯・買い物やレクリエーションといった生活援助サービスなど
[生活設備と居室]
浴室・トイレ・洗濯室などの共同設備や食堂と共同リビングを兼用する共同生活室などで構成されます。個々の居室は、多床室・従来型個室・共同生活室を備えたユニット型個室に分類され、それぞれ居住費やサービス費の料金が異なります。個々の居室内にはトイレ・キッチンはありません。多床室中心から、従来型個室とユニット型中心へと切り替えが進んでいます
[入居の条件]
満たしていないと原則入居できません(例外的に認められる条件もあるようです)。以下の条件を満たしていることが前提で、介護の緊急度や所得状況により入所の優先順位が決められます
・年齢が65歳以上
・要介護度が3以上
2015度の介護保険制度の改正により、それまで要介護1以上であったものが、要介護3以上と変更された。改正以前に入所している場合はそのまま継続できる
・伝染病などの疾患がない
・長期的な入院ではない
医療施設ではないため、長期的な入院を要する場合は入所できない場合がある
[申し込みと入居]
入所の申し込みは各施設や自治体窓口などで行います。担当のケアマネジャーに入居を希望する施設への申込書を書いてもらい窓口に提出する方法もあります。複数の施設への申し込みも可能です
申し込み後、施設スタッフや医師や行政担当者で構成される委員会が「要介護度」「介護の必要性」「介護者の状況」「待機期間」「資産や収入額」などから総合的に判断し入居の優先度を決定します
[要介護認定について]
重要!介護がどれくらい必要な状態か要支援1-2と要介護1-5の7段階で判別する。公的な介護保険制度は、この介護度によって利用できる介護サービス内容や金額の上限が決まる
要介護認定は、介護サービスを利用したい人が役場などで申請する。まず、主治医からの診断書など必要書類をそろえる。その後、認定調査員が来訪し実際にどのような状態か確認。調査内容はコンピュータによる一次判定、介護認定審査会による二次判定を受け最終的な介護度が決まる
留意点。介護度は、歩けるか寝たきりかだけでなく、認知症の有無やどれくらい身の回りのことを自分でできるかなど様々な面から検討され決まる。また、認定調査員の前で本人が見栄を張って、できないことをできると言ってしまうことがある。伝えるべきことの事前確認と伝え漏れのないようメモが有効
要介護認定調査を受けるときのポイント(参考・パソコン向け)
以下引用です
特別養護老人ホーム入居の「条件」と知っておくべきポイント4つ(Yahoo!ニュース・パソコン向け)
・待機者の大幅減少
2015年4月にできた原則要介護3以上という取り決めが、入所条件が厳しくなったことです。
それから他の民間施設の激増もその原因です。国が2011年の法律改正で政策したサービス付き高齢者住宅(サ高住)がそれです。
税制の優遇と補助金により多くの民間会社が事業に着手し、数多くのサ高住が建設され、要介護度の低い人がそちらに入所するようになり、待機者が減ったのです。
サ高住は介護施設ではなく、提供されるサービスも限られており、又認知症や介護度の高い人を受け入れるところは少なく、特別養護老人ホームのように「終の棲家」とはなりにくいのが現状です。
特別養護老人ホーム入居の「条件」と知っておくべきポイント4つ
入所は申し込み順ではない
入所するために知っておくべき4つのポイント
■1. 入所は申し込み順ではない
入所は申し込みが早ければよいというものではなりません。
空きができた時、どの人に入所してもらうかは、施設の職員(施設長やケアマネージャー、介護職員など)が、会議を行い、要介護度や生活状況、身体状況を考慮し決定します。
待機者が多いからと諦めず、申し込みを行い、随時、状態・状況の変化を施設に連絡してみてください。
■2. 複数の施設に申し込みを行う
申し込みは一つしかしてはいけないという決まりはありません。複数申し込むようにしましょう。又範囲もできるだけ広く探してみてください。
地域により高齢者人口は異なり、それにより空き状況も違います。少々遠くなることもあるかもしれませんが、入所することを最優先される方は、探す地域を広げてみてはいかがでしょうか?
■3. 特別養護老人ホームを運営している法人の他の介護事業所を利用する
ショートステイやデイサービス、訪問介護を特別養護老人ホームと併設して運営している法人は数多くあります。
入所までに他の事業所を利用しておくことで、施設側に入所予定者の状態が伝わり、入所しやすくなることもあり、又入所が決まった時、家族としても顔見知りの職員が近くにいることで安心できます。
■4. 新設の施設を常にチェックする
新設であれば当然、空きはたくさんあり、一度にたくさんの受け入れを行うので、入所できる可能性は大いにあります。
情報収集は、市町村やケアマネジャー、求人情報から得ることができますので、細目に確認を行ってください。
まとめ
数年前に比べると待機者の減少や入所条件の改正により、要介護度や状況によっては入所しやすくなっています。
それでもすぐに入所することは難しいですが、諦めずに上記の項目を参考に申し込みを行ってみてください。もしかしたら、思いもかけず、すぐに入所が決まるかもしれませんよ。(ここまで引用)