民事訴訟法がご専門の大阪市立大学名誉教授松本博之先生は、憲法上の法的審問請求権を侵害する可能性があること等を指摘されています。
松本博之先生のご意見は次の通りです。
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IT化関係中間試案についての意見(松本博之) 2021.3.8.pdf
法制審民事訴訟法(IT化関係)部会では、2020年11月27日の第6回会議で、特別訴訟手続が「新たな訴訟手続」と名前を変えて議論されました。2020年12月25日の第7回会議では、和解に代わる決定が議論され、「中間試案のたたき台」が示されました。今後、2021年2月19日の部会で中間試案がまとめられて、パブリックコメントに付される予定です。
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003005.html
こちらが ↓ 「中間試案たたき台」です。
「中間試案たたき台」では、従来「特別訴訟」と呼ばれていたものが、名前を変え、中身も一部変えて「新たな訴訟手続」として検討されていますが、本質は従来の「特別訴訟」と変わりません。特別訴訟(新たな訴訟手続)については上記中間試案たたき台の16~20頁です(ちなみに、これも問題の多い提案である「和解に代わる決定」は35~37頁です。)。私たちはこのような制度は必要性がなく、かつ、多くの問題があると考えています。
このブログをご覧の方々においても、このような制度が必要か、そして適切かを是非ご検討ください。私たち有志の意見は次の通りですので、参考にしてください。
こちらが ↓ 「新たな訴訟手続」に対する私たち有志の意見です。
新たな訴訟手続に反対する意見書(ブログ掲載)2021年1月25日.pdf
法制審議会 民事訴訟法(IT化関係)部会では、2020年11月27日の部会で「特別訴訟制度」を「新たな訴訟手続き」と改称し、これに関する甲案・乙案が提案されました。
甲案は従来から提案されていたものです。これに対し、乙案は、審理期間の制限は従来と同じですが、審理計画を定めることとし、かつ、当事者のいずれかが通常の手続きに移行させるよう述べれば通常の手続きで審理し、判決することを骨子とするものです。特別訴訟制度に対する反対意見をかわすために提案されたものと思われます。しかし、乙案でも特別訴訟制度の問題点は解消されません。そこで、2020年12月22日、部会委員のみなさまに、乙案の問題点について意見書を作成してお送りしました。ブログをご覧の皆様も是非ご一読ください。そして、特別訴訟(新たな訴訟手続きと名前を変えても中身は同じです)に対して反対の声を上げましょう。
「新たな訴訟手続(甲案と乙案)」の問題のご説明 2020年12月22日.pdf
日弁連は、2020年6月18日付けで「民事裁判手続等IT化研究会報告書-民事裁判手続のIT化の実現に向けて-」に対する意見書を取りまとめ、同日付けで最高裁判所長官、法務大臣及び法制審議会会長宛てに提出しました。重要な資料ですので、是非ご覧下さい。
日弁連ホームページで全文を読む場合はこちら ↓
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2020/200618.html
直接全文をダウンロードする場合はこちら ↓
特別訴訟手続に関する部分のみの抜粋をダウンロードする場合はこちら ↓
和解に代わる決定に関する部分のみの抜粋をダウンロードする場合はこちら ↓