先程投稿したとおり、法制審の部会資料30が公表され、そこでは当初「特別訴訟手続」とされ、その後「新たな訴訟手続」とされていた制度案が、「申述に基づく法定審理期間訴訟手続(仮称)」と改名されたことがわかりました。
また既報のとおり、みなさまの力強い反対のおかげで和解に代わる決定の提案は取り下げられました。
そこで、ブログの表題と概要欄の記載を改めました。今後とも引き続き宜しくお願い申し上げます。
先程投稿したとおり、法制審の部会資料30が公表され、そこでは当初「特別訴訟手続」とされ、その後「新たな訴訟手続」とされていた制度案が、「申述に基づく法定審理期間訴訟手続(仮称)」と改名されたことがわかりました。
また既報のとおり、みなさまの力強い反対のおかげで和解に代わる決定の提案は取り下げられました。
そこで、ブログの表題と概要欄の記載を改めました。今後とも引き続き宜しくお願い申し上げます。
法制審で議論されている「法定審理期間訴訟手続」(もともと「特別訴訟手続」であったものが「新たな訴訟手続」という名前に変わり、最終盤にきて中身を表す名称に再変更されたものです)について説明した部会資料30が公表されました。その抜粋は以下のとおりですので御覧ください。
法制審 部会資料30の抜粋はこちら ↓
この制度案の問題点は次のとおりです。
またこれまでの経緯と、今後の予定は次のとおりです。
新たな訴訟手続等の問題の経緯(表)22.1.6ブログ用.docx
制度の必要性(立法事実)がなく、審理期間が限定され、判決まで簡略化される「法定審理期間訴訟手続」が民事訴訟法改正要綱案に加えるかどうかは今月(2022年1月)の部会で決まります。ぜひとも多くの方の反対の声を法制審に届けましょう。
電子署名はこちら ↓
よろしくおねがいします。