法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

ブログの表題と概要を変更しました。

2022-01-05 16:40:32 | ブログ活用法

先程投稿したとおり、法制審の部会資料30が公表され、そこでは当初「特別訴訟手続」とされ、その後「新たな訴訟手続」とされていた制度案が、「申述に基づく法定審理期間訴訟手続(仮称)」と改名されたことがわかりました。

また既報のとおり、みなさまの力強い反対のおかげで和解に代わる決定の提案は取り下げられました。

そこで、ブログの表題と概要欄の記載を改めました。今後とも引き続き宜しくお願い申し上げます。



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