法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

法定審理期間訴訟手続なるものに関する資料です。

2022-01-05 15:42:58 | 法制審資料

法制審で議論されている「法定審理期間訴訟手続」(もともと「特別訴訟手続」であったものが「新たな訴訟手続」という名前に変わり、最終盤にきて中身を表す名称に再変更されたものです)について説明した部会資料30が公表されました。その抜粋は以下のとおりですので御覧ください。

法制審 部会資料30の抜粋はこちら ↓

法定審理期間訴訟手続(案)(部会資料30)抜粋.pdf

 

この制度案の問題点は次のとおりです。

https://docs.google.com/document/d/1b6zhui5Ma3-24VXBZ-52bjPZvx5QHczb/edit?usp=sharing&ouid=101866574009482291024&rtpof=true&sd=true

 

またこれまでの経緯と、今後の予定は次のとおりです。

新たな訴訟手続等の問題の経緯(表)22.1.6ブログ用.docx

制度の必要性(立法事実)がなく、審理期間が限定され、判決まで簡略化される「法定審理期間訴訟手続」が民事訴訟法改正要綱案に加えるかどうかは今月(2022年1月)の部会で決まります。ぜひとも多くの方の反対の声を法制審に届けましょう。

電子署名はこちら ↓

https://chng.it/4VqZ96qPRq

よろしくおねがいします。



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