法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

毎日新聞の社説で新たな訴訟手続の問題点が指摘されました。

2021-12-06 11:38:13 | 新聞・雑誌

毎日新聞の2021年12月6日の社説で、新たな訴訟手続の問題点を指摘し、拙速な審理に懸念が示されました。裁判が社会の規範となるのだから、審理不十分になるようなことがあってはならないと結んでおられます。

社説:民事訴訟の期間制限 拙速な審理が懸念される | 毎日新聞

 

以前にご紹介した2021年9月2日付け、東京新聞・中日新聞の社説と同様、民事訴訟の審理期間を制限することはIT化とは別問題であることを指摘しており、かつ、拙速・不十分な審理を招くおそれを的確に指摘されています。なお、東京新聞・中日新聞の社説は、本年9月13日の本ブログでご紹介しましたが、リンクがうまく貼れていませんでしたので、ここに改めてリンクを張っておきます。毎日新聞の社説とあわせて御覧ください。(なお、東京新聞・中日新聞の社説は9月段階での社説であり、その後法制審の議論の過程で制度案が修正されていったため、東京新聞・中日新聞の社説で論評の対象となっている制度案は、現在検討されている制度案とは若干異なっています。)

<社説>期間限定裁判 権利が妨げられないか:東京新聞 TOKYO Web

 



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