これはだめだ!

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韓国で「朝鮮戦争拉致被害者名誉回復法」が成立・・・・・李美一理事長から感謝の連絡

2010-03-10 | 朝鮮半島

韓国で「朝鮮戦争拉致被害者名誉回復法」が成立  
            ☆★救う会全国協議会ニュース★☆(2010.03.03)
 3月2日午後、韓国国会が「6.25戦争北朝鮮拉致の被害真相究明およびに拉致被害者の名誉回復に関する法律(朝鮮戦争拉致被害者名誉回復法)」を通過させ、同法が成立した。
 同法により韓国政府は、国務総理に所属する6・25戦争北朝鮮による拉致被害真相究明および拉致被害者名誉回復委員会を設置し、4年以内に資料収集、分析を完了し、真相調査報告書を作成公表する。また、政府は犠牲者追慕などの記念事業を推進することとされ、家族会などに対し必要な経費を支援することも定められた。

 同法は朝鮮戦争拉北者人士家族協議会(李美一理事長)が2000年の同会発足以来、求めてきたもので、救う会には、李美一理事長から「日本の拉致関係の皆様の支援のおかげで、ついに自分たち朝鮮戦争中の拉致被害者とその家族のための法律ができました。感謝します。これからは、国際連携活動により一層力を入れます」との連絡があった。

 同法の原案は2008年12月ハンナラ党の金ムソン議員らによって発議され、その後、別の法案発議などもあり、外交通商統一委員会で継続審議されていた。外交通商統一委員長が、それらの法案を一つにまとめた法案を昨日、本会議に付議した。本会議は出席169、賛成153、反対7(民労党など)、棄権9で同法案を成立させた。

 外交通商統一委員長名義で作成された法案提案文書から、「提案理由」と「主要内容」の部分を救う会が全訳した。

◆提案理由
 6・25戦争(朝鮮戦争)中に北朝鮮によって拉致された韓国の民間人は1952年わが国政府が作成した“6・25事変被拉致者名簿”によれば82,959人に達し、また我が国政府、米国政府の文書と脱出者、被害家族などの証言を通じて北朝鮮が組織的に韓国の公務員、知識人などを拉致し北へ送還した事実が確認されている。

 6・25戦争中に発生した北による拉致事件は対象者を決めて組織的になされた点で一般的な戦争被害とは区分される反倫理的な戦争被害で、この人々の生死確認と送還は、人権と主権国家の国民保護義務に関する本質的な問題だが、政府の送還努力は大きな進展を見ないままである。また北へ拉致された被害者の家族らは被害者の北の拉致による心理的苦痛および経済的困難と共に、連座制の適用など国家権力による不利益を甘受してきた。

 これに対して、6・25戦争中の北朝鮮による拉致事件の真相と被害者およびその家族らの被害を糾明して拉致被害者および拉致家族らの名誉回復のための法律を制定することによって、政府の自国民保護義務を再確認し、彼らの人権を回復しようとするものだ。


◆法の主要内容
 この法は66・25戦争中に発生した北朝鮮による拉致事件の真相と被害者およびその家族らの被害を糾明して、彼らの名誉回復を通じて、人権回復と国民和合に寄与することを目的とする(第1条)。

 6・25戦争拉致真相を糾明して、この法による拉致被害者とその家族の審査、決定などに関する事項を審議、議決するために国務総理に所属する「6・25戦争北朝鮮による拉致被害真相究明および拉致被害者名誉回復委員会(以下“委員会”という)」を置いて、委員会から委任された事項を処理するために市道知事に所属する「6・25戦争北朝鮮拉致被害真相究明および拉致被害者名誉回復実務委員会」を置く(第4条および第5条)。

 委員会は構成を終えた日から4年以内に拉致被害者関連資料の収集および分析を完了しなければならず、収集および分析期間が終了する日から6ヶ月以内に真相調査報告書を作成して、大統領と国会に報告し公表することとされた (第9条および第10条)。

 政府は拉致被害者とその家族の名誉回復のための犠牲者追慕などの記念事業を推進することとされ、拉致家族などで構成された団体などに対し予算の範囲で必要な経費を支援することができることとされた(第11条および第12条)。

 委員会はこの法の施行日から30日以内に、拉致被害者とその家族の被害申告を受け付けるための申告処を設置して公告することとされた(第13条)。

       以上


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