集団自衛権 閣議決定見送り
創価学会・池田大作が
日本の安全保障を左右する異常さ
与党は18日、集団的自衛権行使を限定的に容認する新たな憲法解釈の閣議決定を7月上旬をめどに先送りすることを確認した。解釈変更に慎重な公明党に自民党が譲った格好だ。与党協議の行方はなお予断を許さない。
高村氏は公明党が受け入れられるよう、1972年の政府見解を基に、「自衛権発動の3要件」を私案として提示した。一方、菅氏は、公明党の支持母体・創価学会幹部と情報交換を重ね、慎重論が根強いとされる学会からも、高村私案が受け入れ可能であるとの感触を得ているとの報道もある。
内閣や与党に寄生する公明党の母体、創価学会は婦人部が強く抵抗しているらしい。政教分離など眼中にない。
創価学会と中国共産党は親密な関係にある。周恩来と池田大作の話し合いで決まった中国人留学生受け入れの第1号が現駐日大使の程栄華、江沢民、胡錦濤や温家宝などが来日すると大作や創価学会の上層部と会っている。公明党・創価学会は中国共産党の意をたいして動いていないか、胡散臭い。公明党、創価学会=池田大作が一体となりダダを捏ね、日本の安全保障を左右している。真に奇怪なことだ。
中国の宣伝工作の一翼を担っている
その代表格・朝日新聞の場合
朝日新部の記事から、
(例1)「集団的自衛権「9条の範囲」法制懇、
憲法より安保優先
2014年5月14日03時00分
朝日新聞が入手した報告書は、北朝鮮のミサイル開発や中国の国防費の増大などを挙げ、日本を取り巻く安全保障環境の変化を強調。「安保環境の変化にもかかわらず、憲法論の下で安保政策が硬直化するようでは、憲法論のゆえに国民の安全が害されることになりかねない」と主張している。
さらに、「我が国が本当に必要最小限度の範囲として国民の生存を守り、国家の存立を全うすることができるかの論証はなされてこなかった」と、これまでの政府の対応を批判。憲法が認める「必要最小限度」の自衛権の範囲に、集団的自衛権を含める憲法解釈に変えるよう政府に求めている。
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朝日新聞が入手した報告書を取り上げているが、中国の執拗な挑発や北朝鮮の核ミサイルなどの脅威にどう対処するのか、なんら応えない。敗戦直後、俄か作りの現行憲法が想定していない環境が出現した。日本は平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と平和を保持しようとしているが、中国が海や空で執拗に挑発や威嚇を繰り返しているにもかかわらず、「憲法より安保優先」するなとは、朝日新聞にらしい言葉、中国や北朝など敵性国の宣伝工作の一翼を担っている。
(例2)(私の視点)自衛隊のNGO保護
紛争地の現実を直視せよ 熊岡路矢
2014年6月19日05時00分
首相は先月の会見で、海外で活動するボランティアたちが「武装集団に襲われたとしても自衛隊は救うことができない」と述べ、政府は、憲法上の問題から正当防衛などに限定している自衛隊の海外での武器使用について、基準を緩めるケースを示した。これらは現場のリアリティーを直視せず、海外での武力行使を正当化する危険性をはらむとともに、これまで築いてきた平和協力の資産を失わせるものである。
これを受け提言では、ソマリアやイラク、スーダンなどでのJVCの活動をもとに、(1)多くのNGOは独自の安全対策をとっている(2)民間人が戦闘などに巻き込まれたとき、多くは交渉で解決しており、自衛隊による救出は現実的でない(3)たとえNGOの救出であっても武力行使をすると、紛争の当事者になる(4)NGOは軍隊と一線を画さないと逆に危険性が高まる(5)日本の平和協力の独自性が失われる――などと指摘した。JVCの一員として紛争地で27年間活動してきた目で見ると、今の議論は現実から遊離している。
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熊岡路矢JVC顧問が「NGOは独自の安全対策」をとるといっている。危険な地域で活動することを前提にしているなら、「独自の安全対策をとる」、こんなことは当たり前だ。「多くは交渉で解決」してきたが、すべてを交渉で解決したわけではない。
交渉で解決できない場合はどう対処するのか。「NGOは軍隊と一線を画さないと逆に危険性が高まる」が、「軍隊と一線」を画して行動しテロリストなどの人質にされたら自力で交渉して解放してもらうのか。解放してくれなかったらどうするのか。
フジモリ政権時代のペルーで起こった人質事件に際しテロリストは話し合い解決に応じなかった。このためフジモリ大統領は、軍隊を突入させ救出した。
このようなテロリストに対してどう対処するのか。数年前、アルジェリアの工事現場で日本人技術者がテロリストの人質になり、アルジェリア軍が救出した。この場合もテロリストは話し合い解決に応じなかった。
日本のNGOであれば話し合いで救出できるのか。仮に救出された人質を安全なところまで誘導、避難させるようアルジェリア軍から求められた場合、銃弾が飛び交う状況で日本のNGOが引き受けるただろうか。
(例3)集団的自衛権 読み解く
(集団的自衛権 読み解く)「機雷除去」薄い現実味(2014/06/17)
集団的自衛権の議論で、政府が有力な行使対象とする「ペルシャ湾での戦争時の機雷除去」。イランと米国などとの対立を念頭に海上交通路(シーレーン)を守るとの理由を挙げるが、中東問題の専門家らは「イランが機雷をまく可能性はまずない」と指摘する。
外交や防衛の実情を見ずに、容認を急ぐ安倍政権の姿勢が問われている。
海峡封鎖「極めて低い可能性」 イラン現政権は融和路線
「日本にとって資源(確保)は死活的に重要。機雷掃海もしっかり視野
ペルシャ湾を念頭に、海上交通路の安全確保も集団的自衛権行使の対象になると強調した。
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朝日新聞は、「中東問題の専門家らは海峡封鎖『極めて低い可能性』イラン現政権は融和路線」というが、当面、そのとおりかもしれない。イランは海上封鎖をするか、しないかわからない。そのときの情勢しだいである。
安倍首相が特定の地域や国名をあげるから話がおかしくなる。中東からインド洋、南シナ海および東シナ海を経て日本にいたるシーレーンは長大である。海峡封鎖はペルシャ湾やイランに限ったことではない。公海の自由航行を脅かすことを、敵性国やテロリストなどが、どこで何をするか予測することはできない。
“可能性が 低い” から何も手を打たなくてもいいということにはなら国の安全保障を論ずるべきではない。「兵を養うのは一朝有事のためである」。
(その4 これは「プレジデント」の記事)
敵は本能寺、世論を惑わす防衛官僚の出鱈目さ
柳澤協二(元内閣官房副長官補)が10日(火)14時15分の「プレジデント」で「個別的自衛権でも対処は可能」として、
「恐らく首相はそれ(歴史的使命)を果たしたいのでしょう。しかし任務を与えられた自衛官たちは命を危険に曝すことになります。多国籍部隊の警護では他国の部隊の安全を優先せねばならない場面も出てくる。
武装勢力と本格的な戦闘になれば相手は日本人を敵とみなし、海外にいる日本人の命が危なくなるかもしれない。だからやめろとは言わないがプラス、マイナスの両面が安全保障には必ずある。両面を俎上に載せて議論すべきなのに、バランス感覚が欠けています」と愚にもつかないことを言っている。
防衛官僚が「自衛官たちは命を危険に曝す」とは、なんと無責任で、でたらめなことを平気で言うのか。自衛官は「危険を顧みず職務に専念する」ことを誓っている。「危険を顧みず職務に専念する」とは、どういうことか、防衛官僚として防衛庁の上にいたにもかかわらず、この人物は何もわかっていない。
国の防衛を自衛隊が他国(米軍)抜きで戦う場合、「自衛官たちは命を危険に曝す」ことはないとでも錯覚しているのだろうか。防衛庁に在職していた官僚のいい加減さ、出鱈目さの最たるものだ。要領よく世渡りして首相の補佐官位なっただけだ。敵は本能寺だ。
「多国籍部隊の警護では他国の部隊の安全を優先せねばならない場面も出てくる。」、当たり前ではないか。多国籍部隊の「警護」をどのようにとらえているのか。
警護すべき相手を「危険を顧みず職務に専念」しなければ「警護」にならない。
自己の安全を優先して行動するなら「警護」をすべきではない。自衛隊に警護されると思っていた他国の軍民を裏切ることになる。
柳沢は小泉政権の自衛隊イラク派遣など歴代自民党政権の安全保障政策の実務を担ってきた人物である。小泉元首相は、米ブッシュ政権を無条件で支持した。小泉元首相の外交姿勢に主体性はなかったし、発言もいい加減だった。
たとえば、
●「今イラクのどこが非戦闘地域で、どこが戦闘地域か、そんなの今ここで私に聞かれたって分かるわけがないじゃないですか!」(2003年7月23日、党首討論)
●「自衛隊の活動しているところは非戦闘地域である」(2004年11月10日、党首討論)と頓珍漢な発言をしていた。
補佐する官僚が悪すぎた。だから、小泉元首相の言うことがでたらめだったのだ。
防衛官僚が、尤もらしいことを言って世論を惑わしている。国会で空疎な防衛論議が行われるはずだ。このような者が防衛行政を担ってきたとは、開いた口がふさがらない。自己保身と出世亡者で世渡り上手な官僚特有の発想だ。
尤も柳澤協二(元内閣官房副長官補)は、左の回し者ではないか。
政治の怠慢、
集団自衛権に関する憲法解釈はとっくに終わっている
憲法第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①日本国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権はこれを認めない。
憲法第9条は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」とあるが、国会に議席を持つ政党で、自衛隊が憲法違反であるとする政党はあるのだろうか。ほとんどの政党は、自衛隊は合憲であるととらえている。本来ならば憲法を改正するべきであるが、安倍首相は、国際紛争を解決するためでなく、中国の執拗・悪辣な挑発から日本の平和と安全を守るため緊急避難的な対応を迫られ憲法解釈を見直そうとしている。
反対を唱える者は、“戦争に巻き込まれる”、“自衛官が死ぬ”などと言うが、言う相手を間違えている。中国や朝鮮に対して言わず、これらの脅威を敢えて無視している。
共産党は他の政党と違って、「自衛隊は『(日本は)陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない』と定めた憲法第9条第2項に明白に違反する『戦力』=軍隊そのものです。日本共産党の綱領は『自衛隊については、海外派兵立法をやめ、軍縮の措置をとる。安保条約廃棄後のアジア情勢の新しい展開を踏まえつつ、国民の合意での憲法第9条の完全実施(自衛隊の解消)に向かっての前進をはかる』としています。」としている。
そして最終的には「いよいよ、国民の合意で、憲法9条の完全実施=自衛隊の解消にすすむ段階です。日本の独立・中立を達成したこの段階では、民主的政権が、非同盟・中立という世界の流れに参加し、世界やアジアの諸国と対等・平等・互恵の友好関係を築き、日本の中立・平和・安全の国際的保障の確立につとめながら、憲法9条の完全実施についての国民的合意が成熟することを見定めて、自衛隊解消に本格的に取り組みます。こうして自衛隊解消に取り組む過渡的な時期に、仮に急迫不正の主権侵害があったり、大規模災害にみまわれるなど、
必要にせまられた場合には、可能なあらゆる手段でこれを排除する一方策として、そのときに存在している自衛隊を活用するのは、国民に責任を負う政府の当然の責務です。」としている。
自衛隊をなくすが、自衛隊が存在していれば活用する。では、自衛隊がなくなったらどうするのか。「可能なあらゆる手段」とは何をいうのか。中国とベトナムは共産党が支配する共産党独裁の国であるが、中国の艦船は海賊のようにベトナムの艦船を襲っている。マルクスやレーニンは「国家の死滅」を説いたが、社会主義革命に勝利したあとに「軍備のない社会」がすぐに到来するとは考えていたのか。共産党は政権をとる気も力もないから文筆家のようなことを言っている。
次に【国際連合憲章】との関係である。国際連合憲章第51条は、
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安企保障理事会が国際の平利及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
この白衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平利及び安全の維持又は回避のために必.要と認める行動をいついつでもとるこの憲章に基く権能または責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」とある。
「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安企保障理事会が国際の平利及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」とある。国連加盟するに当たって、日本政府はこの条項を認めている。認めたから、加盟することができた。
しかも、国連憲章第5条で「連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第51条に掲げる個別的及び集団的自衛権の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取決極を自発的に締結できることを承認する。」とご丁寧にも、日本が集団的自衛権を固有の権利として持っていますといっている。政治家やマスコミはこれに言及せず、矮小、瑣末な議論に明け暮れている。
さらに、【日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約】である。
その前文に「日本国及びアメリカ合兼国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自曲及び法の立配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生さようとする願望を再確認し、
両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よつて、次のとおり協定する。」とあり
第三条では「締約国は、個別的に及び相亙に協力して、継統的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを粂件として、維持し発展させる。」とある。
日米安保条約でも、「集団的自衛の固有の権利を有している」とある。
日本は日米安保条約締結に際しても国連加盟に際しても「集団自衛権の固有の権利」として保有していること認めてきたし、諸外国からも認められてきたのである。
安倍首相は集団自衛権の憲法解釈の見直しを説明するため15の事例を列挙したが、これが誤解、曲解の元になっている一面がある。自衛権を個別、集団に分けたり、地理的範囲で適用の可否を論ずること自体がナンセンスである。国連加盟や日米安保条約締結以来、諸外国から「集団自衛権は固有の権利」であると認められていることを国民に説くべきである。
また、集団自衛権を説明するならば、例えとして夫婦が散歩していたら凶器を持った男に襲われた。幸い(?)妻が襲われ負傷したが、夫は“集団自衛権”の行使に反対だし、怖かったので傍観、またはその場を逃げ去ったとする。
このようなことを作戦行動を共にする他国軍との間で、自衛隊が行えば国際社会はどう反応するか。国際社会では、このようなことが許されないことを説明すべきであった。
集団自衛権は何も自衛隊fがワシントンやニューヨークなど米国本土を守るわけではない。米国は同盟国の日本や韓国、ましてや他のアジアの国に助けてもらうことなど考えてもいない。集団自衛権は自衛隊が日本の国益を守るため他国の部隊と作戦行動を円滑に行うためである。
今更、首相が記者会見で15の事例をもとに記者会見をしたり、国会で集団自衛権を論じたりすること自体、政治の怠慢である。
中国は事態を緊迫させている、
神学論争のときではない
5月24日、東シナ海の日中中間線付近で、監視飛行中の海上自衛隊の画像情報収集機と航空自衛隊の電子測定機に対して、中国空軍戦闘機が相次いで異常接近した。
一時、50メートルと30メートルまで接近したという。中国空軍機の異常接近は機体が少し動揺するだけで衝突する危険性があり、この距離まで近接すること自体、常軌を逸した行動であると言える。
また中国空軍は海軍拡充で予算が海軍優先的に振り分けられることに不満があるであろうし、2013年11月の防空識別圏設定の宣言は空軍に存在感を示す格好の口実を与えることにもなっている。異常接近は、日豪の2+2にタイミングを合わせて行っているので、軍部が独断で行ったというより、習近平の暗黙又は明示的な了解があって行われたものと観察される。
6月14日付の中国共産党機関紙「人民日報」によると、習近平党総書記(国家主席)は13日、経済政策を統括する党中央財経指導グループの会議を、トップの組長として主宰した。
これまでこのグループ組長は首相が務めるのが慣例だったが、李克強首相は副組長に就いた。習近平は、すでに党や軍の新設4組織のトップに就任し、権限集中を一段と進めている。
また、中国共産党中央紀律検査委員会は6月14日には、国政助言機関の全国人民政治協商会議の蘇栄副主席(66)が「紀律、法律を厳重に違反した」として取り調べを受けていると発表した。詳しい容疑についての説明はないが、蘇は副首相級の高官で、習近平体制の発足後、相つぎ失脚した汚職幹部の中でもっとも官職が高い。
蘇は江沢民派の中心メンバー、中国共産党政治局常務委員会(党の最高意思決定機関)の元常務委員で曾慶紅元国家副主席の腹心とも言われている。習体制は、蘇の失脚に対する国民の反応を試している。「もっと大物の汚職幹部」である曾慶紅を追及するための前哨戦が始まった。
蘇栄の取り調べが発表された翌日の6月15日、尖閣諸島沖のEEZ内でバハマ船籍の調査船が調査活動を行ったが、海保の警告に「上海海洋石油所属」と応答した。上海海洋石油は江沢民一派が抑えているので、石油探査などの調査活動ではあるが、習近平指導部に対する嫌がらせ、権力闘争の一環として行われている可能性もある。
日本と問題を起こしても習近平指導部が解決することであり、問題を解決できなければ習近平指導部がダメージを受けることになる。うっかり中国の挑発に惑わされて権力闘争に巻き込まれてはならない。
中国は南シナ海でベトナムと対立、海警の船をベトナム船に衝突させ、挙句にはベトナムの漁船を沈没させた。中国は、これら一連の動きを通して尖閣諸島の周辺で日本との対決に備えて予行演習を実施した可能性もある。
中国国内は習近平一派と上海の江沢民一派の権力闘争の渦中にある。仮に偶発的なことで日本と衝突した場合、習近平は日本に弱みを見せることはできない。実効支配へ“不測の事態”が欲しい中国である。今後、戦闘機同士が異常接近すると状況が激変する。
中国による航空機の異常接近、EEZ内での調査活動、領海侵犯の常態化、日中は一発触発の状況にある。中国は南シナ海や東シナ海で事態を緊迫させている。
日中関係が緊迫している非常時にもかかわらず公明党は政教一体、創価学会とともに駄々を捏ねたため集団自衛権の閣議決定が延期になった。
神学論争や小田原評定に明け暮れているときではない。