確定申告の時期に多くの納税者を悩ませることのひとつが「合計所得金額」という言葉です。この合計所得金額は、お馴染みの配偶者控除と扶養控除の要件となります。
この説明を、素人でも理解できるように簡潔明瞭に説明するのは至難の業ですが(不可能かもしれませんが)、下記の「税務大学校講本」の説明が比較的わかりやすいです。
ホーム>税務大学校>税大講本
税務大学校講本は、税務大学校の普通科および専門官基礎研修で、「初めて税法に触れる研修生」に税法の基礎的知識を学ばせるために、税務大学校が作成しているものです。
ホーム>税務大学校>税大講本>所得税法(平成28年度版)
第5章 所得控除
9 寡婦(寡夫)控除
ここの「(注)3」で合計所得金額について説明されています。
合計所得金額がなんであるかを知るには、さらに「総所得金額」がなんであるかを知る必要がありますが、この説明は下記でされています。
第2節 所得税の課税標準
1 総所得金額
★迷った場合は税務署か税理士に相談を!
合計所得金額も単純なケース、例えば給与収入しかない場合はわかりやすいのですが、不動産や株式を売却している場合などには大変複雑です。迷った場合は、税務署か税理士に相談されることをおすすめします。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
国税庁のサイトでは次のように説明されています。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1170 寡婦控除
国税庁作成の「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用) 」では次のように説明されています。
20ページ、合計(所得から差し引かれる金額の合計)、◆合計所得金額
簡潔ですが、少し説明が物足りません・・・
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第5章 所得控除
9 寡婦(寡夫)控除
ここの「(注)3」で合計所得金額について説明されています。
合計所得金額がなんであるかを知るには、さらに「総所得金額」がなんであるかを知る必要がありますが、この説明は下記でされています。
第2節 所得税の課税標準
1 総所得金額
★迷った場合は税務署か税理士に相談を!
合計所得金額も単純なケース、例えば給与収入しかない場合はわかりやすいのですが、不動産や株式を売却している場合などには大変複雑です。迷った場合は、税務署か税理士に相談されることをおすすめします。
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国税庁のサイトでは次のように説明されています。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1170 寡婦控除
国税庁作成の「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用) 」では次のように説明されています。
20ページ、合計(所得から差し引かれる金額の合計)、◆合計所得金額
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