【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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所得(収入との違い)

2017-01-08 17:00:00 | 所得税の確定申告
所得税は所得に対して課税されます。所得は、「利子」「配当」「不動産」「事業」「給与」「退職」「山林」「譲渡」「一時」「雑」の10種類に分類され、それぞれの性質に応じた所得の計算方法が採用されています。ただし、最終的にはこれらの所得すべてを総合して(合計して)課税されますが、一部の所得については分離して課税されます(株や不動産の譲渡による所得など)。

一般的に収入とは、それを得るための犠牲や努力を差し引く前のものをいいます。例えば、事業における収入はいわゆる売上代金であり、ここから犠牲である仕入代金や諸経費を差し引いたものを、所得税においては(事業)所得としています。ほとんどの所得には収入を得るための犠牲や努力が必要であるために、所得税においてはこれらを差し引いて所得を計算することになっています。給与所得における給与所得控除、事業所得と不動産所得における必要経費などがそれです。

本来は所得であっても、国民感情や社会政策の観点、その性質からして所得税の課税の対象とならないもの(非課税となるもの)もあります。給与所得者の通勤手当のうち一定金額、生活必需品の譲渡による収入、健康保険などの保険給付、失業等給付、損害保険金や損害賠償金で心身に加えられた損害や突発的な事故によるものは非課税となります。

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第1章 総説
第2節 所得の概念

税大講本が一番わかりやすいと思います。所得税法のほか、「税法入門」も大変役立ちます。

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