【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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【インボイス】来年(令和6年)は消費税の申告が必要

2023-03-25 12:31:00 | 消費税
コロナ禍が沈静化し申告期限も従来の3月15日に戻り、そそくさと確定申告書を提出した個人事業者は多いと思います。個人事業者にとって、来年の確定申告は大変なことになりそうです。インボイスの登録をした個人事業者は、所得税の確定申告だけでなく消費税の申告もしなければならないからです。

【ご注意】以下の説明はインボイス制度を機に消費税の課税事業者になる場合を前提に説明しています。

◆所得税と消費税は別々に申告をする

所得税と消費税は別々の申告書用紙を用いて申告をします。紙の申告書用紙で申告する場合は消費税の申告書用紙を別途入手しなければなりません。電子申告(e-Tax)の場合は消費税申告の画面での手続が必要です。

◆自主申告であることは所得税同様

「税務署からの連絡がなかった」「連絡に気がつかなかった」が通用しないのは所得税同様です。

◆原則課税と簡易課税?

このどちらを選択するかが消費税の難しいことろです。どちらにするかによって有利不利があります。税務署に納付する消費税が異なってくるのです。また、簡易課税を選択するには事前の届けが必要で、届けがない場合は原則課税になります。(令和5年から簡易課税を選択するには、令和5年中に届けをしなければなりません。)

◆2割特例?

原則課税と簡易課税だけでもややこしいのに、昨年末の税制改正大綱で突如出現したのが「2割特例」です。受け取った消費税の2割を税務署に納付すればよいという特例です。ただし、特例は申告時に選択可能ですので、原則課税あるいは簡易課税よりも有利であれば選択できるという点においては融通が利きます。

◆対象となるのは令和5年10月1日以降の売上

令和5年の消費税の申告において、申告の対象となる売上はインボイス制度が導入される10月1日以降の売上です。受け取った消費税は10月以降の売上合計に基づいて計算し、支払った消費税も10月以降の仕入や諸経費に基づいて計算します。

◆振替納税の手続

所得税の振替納税をしていて、消費税についても振替納税をしたい場合には改めて手続が必要となります。

◆消費税の申告納付期限は3月31日

消費税の申告納付期限は、所得税よりも約半月遅い3月31日です。申告はともかくとして、納付を分けて行えるのはありがたいです。なお、振替納税の日についても所得税が先で消費税が後です(日付は年度によって異なります)。

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★少なくとも初年度は税理士に依頼するべきです!
いまだにインボイスの登録をしていない人はできるだけ早く(遅くとも8月末までに)、インボイスの登録はしたけれども消費税の申告方法がわからない人は10月末頃までに税理士に相談をしてください。

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