【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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インボイスの登録をしない理由

2023-03-25 12:30:00 | 消費税
インボイス制度導入まであと半年となった今も、いまだにインボイス(適格請求書発行事業者)の登録をしない事業者が相当数います。登録をしないと消費税が請求できないというのに・・・

◆インボイス(適格請求書)を発行する必要がない

インボイスは事業者間取引に際して販売側事業者から購入側事業者に交付する帳票ですので、事業者ではない一般個人相手の事業者(典型は小売店、飲食店、各種教室)はインボイスの登録をする必要がありません。

だたし、ごくわずかでも顧客に事業者がいる場合にはインボイスを要求されますので登録を検討してみなければなりません。

◆間もなく廃業する

今年の10月1日を待たずして廃業する場合はインボイスの登録をする必要はありません。

◆手間がかかりそう(自分には無理)

インボイスと聞くとなんだか特殊なもののように思われますが、インボイスは従来の請求書に「消費税額を明記」して「登録番号を記載」したものに過ぎません。従来の「請求書フォーム」に消費税額を記載する欄があるのであれば、あとは登録番号を書き加えればよいだけです。登録番号は「手書き」でもかまいません。

「会計ソフトのバージョンアップ」も不要です。事業者がインボイスを発行することと、会計ソフトを使って税務署に納付する消費税額を計算すること(消費税の申告書を作成すること)は別であるからです。

◆申請方法がわからない

インボイスの申請は税務署に行って教えてもらいながらすることです。申請手続は30分程度で済みます。申請をしてしばらくすれば税務署から登録が済んだ旨の通知書が送られてきます。それには「登録番号」が記載されており、「適格請求書発行事業者公表サイト」に登録番号を入力すれば自身が登録され公表されていることを確認できます。

◆制度が機能すると思えない

インボイス制度は対税務署(申告時に仕入税額控除をする)と対顧客(インボイスを発行して消費税を請求する)に分けて考えなければなりません。

税務署はすべての納税者に税務調査を行えませんので、インボイスなしに仕入税額控除をしていてもばれないこともあります。しかし、すべての顧客(一般個人は除く)はインボイスを要求します。すでに悪戯な顧客は、虎視眈々と「便乗値下げ」を狙っていることでしょう。

◆消費税の申告をしなければならない

確かに、これが大変です。すでに税理士に依頼している場合はともかくとして、自身で申告をしている場合は消費税の申告には対応できないかもしれません。特に個人事業者の場合は所得税の確定申告と同時期に消費税の申告をしなければなりませんので、税務署に相談しようとしても税務署は大変混雑していることでしょう。かといって、放置しておくわけにもいきません。

自身で申告をしている場合、しばらくは税理士に依頼するのが賢明だと思います。

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