【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

今年は所得がない(事業所得、不動産所得)

2010-01-27 17:00:00 | 所得税の確定申告
所得税の確定申告が必要となるのは、各種所得の合計(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税から配当控除を差し引いた結果、残額がある場合です。

事業所得あるいは不動産所得しかない場合、所得金額(申告書第一表の①、②、③)がプラスであっても、そのプラスよりも所得控除(申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」)が多ければ、確定申告をする必要がないということです。

★申告することをおすすめいたします!

確定申告をする必要がない場合であっても、確定申告書を提出してはいけないという訳ではありません。むしろ、提出しておくほうがよい場合もあります。

■税務署に申告書を提出するように督促される

前年も確定申告をしている、開業して(開業届を提出している)最初の申告である。このような場合、たとえ申告する義務がなくても、確定申告をしていなければ税務署から申告書を提出するように督促されます。事業所得や不動産所得は毎年生じるものであるので、特定の年度だけ無申告であるのはおかしいからです。また、開業した年に廃業するのもおかしいことです。

■確定申告書控を金融機関などへ提出しなければならない場合

事業所得者や不動産所得者が金融機関などと取引をする場合(金融機関に融資を申込むなど)、確定申告書控の提示あるいは写しの提出を求められます。「申告する義務がなかったから」と説明しても信用してもらえません。

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▼申告の必要がなく申告をしない場合
税務署からの問い合わせに備えて帳簿や領収書は保管しておく必要があります。

▼申告をしておかないと損する場合
所得がマイナス(青色申告を選択している)、予定納税をしている、収入から源泉徴収されている場合には、課税される所得がない場合でも申告しないと損をします。