【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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消費税・インボイス制度(原則課税)

2023-05-20 16:31:00 | 消費税
インボイス制度導入後、原則課税で申告をしている事業者は多大な事務負担を強いられることになります。

◆原則課税とは?

事業者は商品の販売やサービスの提供に際して消費税を受け取ります。一方、仕入や諸経費の支払いに際しては消費税を支払います。そして、この受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて税務署に納めなければなりません。

これが消費税という税金の仕組みです。この消費税の仕組みどおりに申告納税をするのが原則課税です。

◆原則課税が適用される事業者

「簡易課税を選択できない」あるいは「簡易課税を選択していない」事業者は原則課税で消費税の申告をすることになります。簡易課税は基準期間(前々年)の課税売上高(消費税が課税される売上)が5000万円以下でなければ適用できません。また、簡易課税を適用するには申告とは別に所定の届けが必要です。

基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は、原則課税や簡易課税の他いわゆる2割特例が認められます。

「5000万円」「1000万円」という数値からすれば、原則課税が適用される事業者は決して主流ではないことをご理解いただけると思います。

◆原則課税における仕入税額控除

事業者は受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて税務署に納めますが、この支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。

原則課税における仕入税額控除は、まさに原則どおり計算しなければなりませんので大変です。個々の支払いについてインボイス(適格請求書)を入手しなければその支払いについては仕入税額控除をすることはできません。

◆インボイスを発行してくれない事業者

インボイス(適格請求書)を発行しなければならない、つまり適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者がインボイスを発行してくれない場合、インボイスを発行するよう督促しなければなりません。

◆インボイスを発行できない事業者

インボイスを発行できない事業者についてはその支払いを仕入税額控除の対象にすることはできません。たとえ、「インボイスのようなもの」を手渡してきたとしてもできません。インボイスにはその事業者に対して発行された登録番号の記載が必須ですが、インボイスを発行できない事業者は登録番号がないので登録番号を記載できません。

◆国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト

支払先の事業者がインボイスを発行できる適格請求書発行事業者であるかは国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認することができます。仕入税額控除をするにあたってはこれを確認しなければなりません。

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原則課税で申告をしている事業者は仕入税額控除をするための作業が大変なことになります。今後は支払い事務に関して、従来の「請求書」「領収書」だけでなくインボイス(適格請求書)を入手しなければなりません。インボイスには実在する登録番号が記載されてなければなりません。この確認作業が大変です。

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