【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

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医療費控除の領収書は提出不要に(「医療費の明細書」添付し、自身で5年間保存 )

2017-09-18 11:00:00 | 所得税の確定申告
【国税庁サイト】平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ(平成29年9月)(PDF/753KB)

おなじみの所得税確定申告の医療費控除、平成29年分(平成30年申告)から領収書の提出が不要になります。しかし、その代わり「医療費控除の明細書」に所定の事項を記入して提出しなければなりません。従来も「医療費の明細書」の提出が必要でしたが、曖昧な記入でも許されてきました。それは、まるで「詳しくは領収書をご覧ください!」という感じでした。しかし、「医療費控除の明細書」の記載は非常に厳格です。

医療費控除の明細書には、「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」、「医療費の区分」、「支払った医療費の額」を記載しなければなりません。数十枚の領収書の発行を受けた病院や薬局ならまだしも、「わずか1枚」という病院や薬局の領収書がたくさんある場合には記入が大変です。ただし、医療保険者から交付を受けた医療費通知、例えば健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」の添付をもって記入を省略することは可能です。

この医療費控除の明細書を提出しても、領収書は自身で5年間保存しておかなければなりません。後日、税務署に領収書の提出や提示を求められることがあるからです。

平成31年分(平成32年申告)の確定申告までは、今までどおり領収書を提出する方式によることもできます。しかし、会計事務所(税理士)としては早々に新方式に対応し、「医療費の領収書は自身で保存する」ということを根付かせなければなりません。

★医療費の領収書は大切に!(ゴミではありません)

従来、領収書は申告書提出時に「提示」という方法も認められていましたので、提示を希望し、返却を受けている人がわずかですがいました。また、提出はするけれども、領収書をすべてコピーしている人はいました。自身の治療や服薬の記録を残しているのでしょう。

保険金の請求をする場合にも医療費の領収書は必要ですが、確定申告の医療費控除で提出したために「領収書が無い!」という人がいました。保険金の請求をしたので確定申告のときに無いというケースもありました。

今まで医療費控除を受けていた納税者の多くは、医療費の領収書をゴミのように扱っていましたが(税金の還付さえ受けられればよい)、本来は大切なものなのかもしれません。

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