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青空ーすべてはバランス

終末期の延命治療part2リビングウイル

40歳ころだったか、一度、尊厳死について興味を持った時がありますが、なかなか難しい問題なんだなぁ!無理だなぁ!と思って、そのままになっていました。

あれから年月が経過し、超高齢化社会を迎えた現在、安楽死に対する考え方に対して社会の状況はずいぶんと変わってきていると感じます。社会全体が他人ごとではなく、多くの人が直面している問題へと変わってきているきてと思います。

リビングウイル=LW」という言葉があります。

医療は何もしなければ死に至るであろう患者の命を救う、少しでも延命させる、という使命があるのですが、現代医療では、治癒することの不可能な患者を生命維持装置によって延命だけの治療(措置?)はできるようになっている。人工呼吸器が強制的に呼吸をさせる。胃に穴をあける胃ろうを装着して栄養を摂取させる。生命維持装置を使っても、それを取り外す行為は死を意味するから医師を困らせることになる。一歩間違えば殺人罪になるからです。

患者は意思表示ができない状態です。家族も「生きてほしいけど、苦しませたくない。」という葛藤があります。生命維持装置を外させた!なんて家族だ!なんて世間から言われたらどうしよう?こんな思いも一瞬頭によぎるのではないでしょうか?
どんなことをしても生きたいという意思を持っている人もいれば、チューブや機械につながれながら苦しく何もできず、「回復の見込みがないのなら、安らかにその時を迎えたい。」と思っている人もいます。
でも、意思を伝えることができない状態では、本人が何を望むのかを医師も家族も分からず苦悩することになります。
「平穏死」「自然死」を望む方々が、自分の意思を元気なうちに書いておくのがリビングウイル=LWです。

でも、これは法的根拠がありません。まだ法律は制定されていません。
しかし、裁判所の判例では地方裁判所のものがあります。社会が必要としているといっていいでしょう。

東海大付属病院事件・・・現在の医学の知識と技術をもってしても、治癒不可能な病気に患者が罹り、回復の見込みがなく死を避けられない状態に至ってはじめて、治療行為の中止が許される、としている。(横浜地裁平成10年3月28日判決)

川崎協同病院事件・・・患者の終末期における自己決定の尊重と医学的判断に基づく治療義務の限界を根拠として治療の中止を認めている。(横浜地裁平成17年3月28日判決)

国会でも議員立法化の動きもあります。

日本尊厳死協会は
生命に対する自己決定権の考え方は憲法第13条が保障する基本的人権のひとつである幸福追求権に含まれると。と考えています。 

医師の考え方
日本尊厳死協会のサイトで次のような記事がありました。
2003年、協会の「尊厳死の宣言」カードを医師に提示した場合、医師が延命治療をせず、または中止してくれたか?というアンケートを会員のご家族に行ったそうです。
727件の発送のうち78%の回答があり、95.9%の397件が、本人の「尊厳死の宣言」を尊重してくれたと回答。延命治療の回避ないし拒否は17件の4.1%と言う結果だったそうです。

このアンケートは2003年ですから、16年が経過している現在では、さらに多くの医師が延命治療の中止に理解を示しているはずです。

国は?
厚生労働省は在宅医療・介護の推進に力を入れている。次のとおりです。
○予算での対応 
・平成24年度補正予算や平成25年度予算により、在宅医療・介護を推進
 ○制度的対応 
・平成25年度からの5カ年の医療計画に、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等を明記 ・在宅医療の法的位置づけを含め、医療法改正について検討中 
○診療報酬・介護報酬
 ・24年度同時改定において、在宅医療・介護を重点的に評価 
○組織 
・省内に「在宅医療・介護推進プロジェクトチーム」を設置し、在宅医療・介護を関係部局で一体的に推進

国が在宅医療・介護に積極的に取り組んでいることは、事実上、リビングウイルの考え方を認めていると考えても矛盾はないと思われます。在宅で終末期を迎えるための医療体制の制度化を推進しているのだから。ということは、在宅看取りの大半が尊厳死であることから社会的にも容認され国も容認していると考えられます。

日本尊厳死協会が作成している「リビング・ウイル(終末期医療における事前指示書)」は
こちらのサイトにあります。https://www.songenshi-kyokai.com/living_will.html
この様式を参考に自分で作成しておこうと思っています。

ー続 くー

クリエイター:HiCさん 


参考:日本医師会サイト
参考:一般財団法人 日本尊厳死協会サイト
参考:厚生労働省サイト

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