朝早く、新しくできた4車線の中央分離帯のある国道を走行していました。
A 「あれ?前の車遅いわねぇ。」
B 「でも60Kmは出してるよ。」
A 「他の車はずいぶん早く走ってるのに、流れに乗らなきゃ、迷惑でしょ!」
B 「えっ?流れに乗るために速度違反してもいいの?他の車70Kmから80Kmいや、それ以上出してる車もいるぞ!すごいなぁ!」
A 「流れに乗らなきゃ危ないでしょ?」
B 「えっ・・・?ところで、この道、制限速度の標識がないけど、標識がない場合何キロまで出してよかったのかな?なんか忘れたなぁ!」「昔は50Kmだったような気がするけど・・・」
A 「う~ん 忘れたわねぇ!」
こんないい加減な会話をしていたんですが。あとで調べました。
警察庁交通局長が平成21年10月29日に各都道府県警察の長に送付した「交通規制基準」の一部改正の知らせが公開されています。それによると、
・高速道路を除く一般道路の最高速度は時速60kmだけど、標識は原則として設置しません。
・制限速度は、市街地か非市街地かに大きく分けられて、車線数・中央分離の有無・ 歩行者交通量の多い少ない、で細かく決められています。
基準はこうなってます。
・市街地では、4車線以上の中央分離帯のある歩行者交通量の少ない道路だけが60Km。
・非市街地では、
2車線で歩行者交通量少ない所
4車線以上で中央分離帯がある所
4車線以上で中央分離帯がないけど歩行者交通量が少ない所
以上が60Km走行の条件となる。
・市街地の2車線で歩行者交通量の多い道路は40Kmです。
住宅地の中に車がギリギリすれ違えるような狭い道路があります。
ここでは「生活道路」と呼んでいます。定義は下記の通り。
生活道路=一般道路のうち、主として地域住民の日常生活に利用される道路
こんな道路たくさんありますが、制限速度の標識がなく、おったまげるスピードを出す車も多いですが、ここは30Km制限ですよ!!!こんな道路でこんなスピード出すのか???という車いませんか?30Km制限ですよ!!!
ところで、朝、Aさんが気になることを言ったことが忘れられません。
「流れに乗らなきゃ、迷惑でしょ!」
「流れに乗らなきゃ危ないでしょ?」
う~ん!!!こうやって世の中があっという間に変っていくんだね!!!良くも悪くもね・・・。
写真:イラストレーターTjunさん