匿名被害者ー訴状に統一ルールを・・・
性犯罪やストーカー等の被害を躊躇う事なく司法に訴えられる。そんな環境づくりに工夫を尽くしてほしい。
東京地検が、強制猥褻の被害に遭った子供の氏名を伏せて被告を起訴した。子供の親の意向をくんだ。
東京地裁の見解は違った。起訴状に被害者の氏名を明記するよう命じた。此の儘では裁判が打ち切られ、被告は処罰を免れる可能性がある。
被害者の情報が加害者に知られた事で、新たな事件を招いたケースは幾度もあった。
強姦された女性が警察に届け出た事を逆恨みした男が、服役後に女性の居場所をつかみ、殺害する事件が97年にあった。
昨年起きた神奈川県内のストーカー殺人事件では、別の事件の逮捕状の読み上げによって、加害者は被害女性の氏名や住所を知る事が出来た。
加害者に自分について知られるくらいなら告訴しないと泣き寝入りするケースは多い。刑事手続きが、被害者を再犯や、付きまといの危険にさらす事があれば、本末転倒である。
一方で、被告には訴追から身を守る権利がある。
出来る限り起訴内容を特定する事を刑事訴訟法は求めている。起訴状に被害者の氏名を書くのは大原則とされてきた。
起訴と云う公権力の行使は重い。検察は、被告が誰に、何をした事を罪に問うのか明示するのは当然の事だ。
被告に心当たりが無ければ、弁護人は被害者に事情を聴こうとするだろう。同じ様な犯罪を繰り返していた場合、どの件かをはっきりさせて二重に罰するのを防ぐ必要もある。
こうした被告の権利と調整しつつ、被害者を守る方策も少しずつとられてきた。07年の法改正で、証拠の開示では、被害者を特定する情報を被告に伝えないよう検察が弁護人に求められるようになった。
ただ、起訴状に被害者名を明示する原則は変わっていない。裁判所と検察・弁護の法曹三者は、例外を認める見直しが出来ないか検討を始めるべきだ。訴追の後に再犯が起きる可能性が高い時、被害者を氏名以外で特定しても支障がないケースはある筈だ。
実際、被害者の職場名と姓、親の氏名と「其の長女」等で被害者を表した起訴状を裁判所が受け入れた例がある。
起訴状の運用が事件ごとにまちまちになるようでは、司法の信頼性にも傷がついてしまう。統一したルールづくりを急がね為らない。
裁判は原則として、何時・何処で・誰が・誰に・何をしたのか? 其の証拠や動機を関連付けて証明出来なければ有罪には出来ぬだろう。加害者にも知る権利? は有るだろう。
何処の誰に何をしたのか知らずに罰せられる?
此の記事で云う出獄後の「お陰参り」が怖くて届け出が出来無いケースや、法廷に立たされるのが嫌で泣き寝入りするケースも多いと聞く。強姦事件での被害者は犯されている時の体位や何処を如何されたかを語らなければ為らないらしい。
合意の上で行為に及んだと言われるケースも在れば、合意の上で在っても慰謝料欲しさに犯されたと申し立てるケースも有る事も確かだ。強姦事件は起訴前に金を払って訴えを取り下げて貰えば親告罪が故に起訴は免れる。
匿名での公判維持をと云うが・・・警察調書や起訴状も匿名では裁判其の物が成り立たぬ様に思うのだが・・・被害者の名前も住所も記憶して拘置所や刑務所からお詫びの手紙を書いたり、出獄後墓参りに行った加害者も居る。元少年の事を此処で取り上げる心算は無い。
性犯罪やストーカー等の被害を躊躇う事なく司法に訴えられる。そんな環境づくりに工夫を尽くしてほしい。
東京地検が、強制猥褻の被害に遭った子供の氏名を伏せて被告を起訴した。子供の親の意向をくんだ。
東京地裁の見解は違った。起訴状に被害者の氏名を明記するよう命じた。此の儘では裁判が打ち切られ、被告は処罰を免れる可能性がある。
被害者の情報が加害者に知られた事で、新たな事件を招いたケースは幾度もあった。
強姦された女性が警察に届け出た事を逆恨みした男が、服役後に女性の居場所をつかみ、殺害する事件が97年にあった。
昨年起きた神奈川県内のストーカー殺人事件では、別の事件の逮捕状の読み上げによって、加害者は被害女性の氏名や住所を知る事が出来た。
加害者に自分について知られるくらいなら告訴しないと泣き寝入りするケースは多い。刑事手続きが、被害者を再犯や、付きまといの危険にさらす事があれば、本末転倒である。
一方で、被告には訴追から身を守る権利がある。
出来る限り起訴内容を特定する事を刑事訴訟法は求めている。起訴状に被害者の氏名を書くのは大原則とされてきた。
起訴と云う公権力の行使は重い。検察は、被告が誰に、何をした事を罪に問うのか明示するのは当然の事だ。
被告に心当たりが無ければ、弁護人は被害者に事情を聴こうとするだろう。同じ様な犯罪を繰り返していた場合、どの件かをはっきりさせて二重に罰するのを防ぐ必要もある。
こうした被告の権利と調整しつつ、被害者を守る方策も少しずつとられてきた。07年の法改正で、証拠の開示では、被害者を特定する情報を被告に伝えないよう検察が弁護人に求められるようになった。
ただ、起訴状に被害者名を明示する原則は変わっていない。裁判所と検察・弁護の法曹三者は、例外を認める見直しが出来ないか検討を始めるべきだ。訴追の後に再犯が起きる可能性が高い時、被害者を氏名以外で特定しても支障がないケースはある筈だ。
実際、被害者の職場名と姓、親の氏名と「其の長女」等で被害者を表した起訴状を裁判所が受け入れた例がある。
起訴状の運用が事件ごとにまちまちになるようでは、司法の信頼性にも傷がついてしまう。統一したルールづくりを急がね為らない。
裁判は原則として、何時・何処で・誰が・誰に・何をしたのか? 其の証拠や動機を関連付けて証明出来なければ有罪には出来ぬだろう。加害者にも知る権利? は有るだろう。
何処の誰に何をしたのか知らずに罰せられる?
此の記事で云う出獄後の「お陰参り」が怖くて届け出が出来無いケースや、法廷に立たされるのが嫌で泣き寝入りするケースも多いと聞く。強姦事件での被害者は犯されている時の体位や何処を如何されたかを語らなければ為らないらしい。
合意の上で行為に及んだと言われるケースも在れば、合意の上で在っても慰謝料欲しさに犯されたと申し立てるケースも有る事も確かだ。強姦事件は起訴前に金を払って訴えを取り下げて貰えば親告罪が故に起訴は免れる。
匿名での公判維持をと云うが・・・警察調書や起訴状も匿名では裁判其の物が成り立たぬ様に思うのだが・・・被害者の名前も住所も記憶して拘置所や刑務所からお詫びの手紙を書いたり、出獄後墓参りに行った加害者も居る。元少年の事を此処で取り上げる心算は無い。