個人事業主兼業会社員の私は、日次及び月次で書類の作成業務に追われています。
個人事業上としましては。
日次はもちろん日々の帳簿記帳ではありますが。年末年始のビッグイベント確定申告書の作成と納付事務のみならず、私の所属する業界では毎年の組合への納付に係る台帳の確認や、行政委員会への届出業務もあります。法改正によっては、処理の仕方が変わったりもしますので情報入手も欠かせません。とくに55万円の青色申告特別控除適用するようになってからは、それなりの決算書作成が欠かせなくなり、いい加減におこなっていた会計業務を見なおしております。今年は先方の台帳の登録データがおかしくて、その確認作業にかなり時間を費やされました。事務の担当者が代わってしまったからなのでしょう。
会社員としましては、経理総務の責任者としまして。
3月決算でしたら、5月末までに決算書作成、法人税や消費税の申告納付を行います。が、その直後も大忙し。社会保険や労働保険手続きの事務が5月から7月にかけて目白押しです。
会社員の皆さんの給与から控除される雇用保険料は、会社が全額負担の労災保険料ともども、労働保険料の申告書を作成して原則7月10日(年度によって前後)までに申告納付します。延納分割で口座振替の場合は期限日が異なります。前年度分をざっくり概算保険料として申告して前納、翌年に差額を確定保険料として精算するわけですね。
お給料から控除される社会保険料は、翌月末までに納付します。
当月報酬からか、翌月報酬からの天引きか会社により異なりますが。その社会保険料は標準報酬月額をもとに決定します。標準報酬月額は、入社時の資格取得時決定にくわえ、毎年4月から6月までの報酬をもとにした定時決定(「算定基礎届」の提出)、産休や育休時の改定でも変わります。また昇給や減給の差が著しい場合は随時改定として「月額変更届」の提出が必要です。毎年恒例の「算定基礎届」の提出期限は、労働保険料の申告書の期限と重なっています。6月は連休が少なく勤務日数が多いとはいえ、なかなか作業量が増えますね。
行政機関への届出書類は郵送で届けますが、届いた日付と提出期限を封筒にまずメモしておくようにしています。届いた日はとくに、すぐ開封できない場合に。何日間放置してしまたのか明らかにするためです。そして、届いた日、提出日は手帳か業務ノートに明記しておきます。翌年同じ業務をする際のスケジュール管理や詳細の参考になるからです。
提出した書類はかならずコピーしたうえでファイリング、さらにスキャンしてデータ保存しておくようにしています。今後のことを考えればクラウド管理したほうがいいのでしょう。
とくに個人事業上の書類は、平日の会社員業務では確認できないことが多いので。
同居人にお願いして、私宛の重要書類は別置きしてもらうようにしています。
社会保険や労働保険関係の届出は、社労士の資格の勉強をしたので多少の知識はありましたが。それでも実地で申請書類を作成するのと、問題をただ解くのとでは大違いですね。
税金関係も、毎年5月頃の各自治体から住民税特別徴収関係書類が届くので、給与からの控除設定を調整したりまします。また年末調整時の源泉所得税の控除の見直しや、夏冬の賞与支給時の標準報酬の届出もあります。入社退職者がこの時期に複数名出たときは、各種切替申請や資格の得喪届を並行してこなすので、かなりしんどいです。
ここ近年、行政機関への届出のガイドは郵送のパンフに代わり、公式サイトでのPDFリーフレット閲覧になりつつあります。講習会もコロナ禍の影響で動画視聴になったり。
ひとり事業主ならば自分だけの作業ですが、従業員規模が何十人かにもなれば、日々の勤怠管理もありますし、なかなかひと苦労です。
法定書類の申告や納付が遅れれば、罰則規定があり、会社に迷惑が掛かってしまうからで責任重大です。誤記入も許されませんし、失敗すれば作成担当者ではなく、事業主の名前に傷がつくのです。保険料の納付額が間違っていれば、あとで帳簿を訂正せねばなりませんし、労力を奪われます。かなり神経を使います。体調を崩してしまうこともありました。それでも、経営者の理解や他の皆様のご尽力に支えられて、また同居人の協力も仰いで、なんとかかんとか事務処理をこなしています。
平日は会社員の仕事、その夜も出社前も業務ノートのまとめ。
土日祝日は個人事業上の経理や書類作成と、同居人から依頼される所用や家事分担、空き家の管理など。こなさなくてはいけないことは多く、以前よりも本を読んだり、映画を観たりする時間がなくなりましたが、わずらわしい人間関係からは離れていけばいいし、日々学んでおくことが多くて嬉しくもあります。
(2022/06/05)