【介護】株式会社柚庵 相談室【福祉】

【デイサービス】【訪問介護】【サービス付き高齢者向け住宅】
365日24時間の総合生活支援の実現へ
代表の想いを

見学・利用・ご入居相談 受付中

【デイサービス柚庵】【サービス付き高齢者向け住宅柚庵】【ヘルパーステーション柚庵】【ケアプランセンター柚庵】 365日24時間の総合生活支援拠点。 柚庵は、『笑顔で』『元気に』『自分らしく生きる』を福祉理念に【出来ない事、困りごとの無い明日へ】共に歩み、共に笑い、人生をサポート致します。

柚庵公式ホームページ

公式HP リンク 株式会社柚庵 トップページ

サービス利用開始までの流れ

2017年09月05日 13時51分55秒 | 柚庵の紹介
こんにちはデイサービス柚庵施設長です。




昨日は、介護サービスを利用するにあたり、かかる費用を簡単に書かせて頂きました。
本日は、そのサービスをどうすれば利用できるようになるのか?です。


難しくは書きません。

なるべくわかりやすく書ければいいなと思います。


介護保険で福祉サービスを利用するためには、介護保険証が必要になります。
ただ、保険証を持って居るだけでは、利用する事が出来ません。

どうするのか?

①要介護認定の申請

お住まいの市町村、市役所や町役場へ行きましょう。課が判らなければ総合窓口へ行けば案内して頂けます。
だいたい、高齢者支援課や介護保険班、高齢者福祉課が対応窓口になっているはずです。


その時、必ず、介護保険被保険者証を持って行って下さい。
※40~64歳の方は医療保険証が必要となります。

申請後、原則ご自宅になりますが、ご本人様の身体状況や生活環境等の調査の為、調査員がお伺いしまう。
※入院中等の際はその旨お伝えください。

②主治医意見書

要介護認定に当たり、『主治医意見書』というものが必要になります。
申請を受けた市役所等が、かかりつけ医に依頼し、作成して頂きます。
※かかりつけ医が無い場合は、指定の医療機関への受診をお願いされるかと思います。
 意見書制作料金の自己負担は有りません。

③審査 決定

要介護認定の審査には2段階あります。
『一次判定』調査員が質問させて頂いた回答等をコンピューターに打ち込み、機械判定されます。
『二次判定』審査会が開催され、医師や専門家により審査を行い、最終的に介護度が確定します。

認定区分は7つ
要支援1・2 要介護1・2・3・4・5 非該当
要支援と要介護では月に使える保険額やサービスの種類に違いが有ります。

ここ、複雑なので省きます。

もちろん非該当では保険適応サービスは使えませんのでご注意下さい。

④ケアプラン 担当を決めよう

認定され、福祉サービスを希望したら、担当のケアマネジャー(以下CM)を決めましょう。
※もしお知り合いのCMさんが居たり、福祉専門の方が居たら、申請前に相談するとお手伝いしてくれます。

CMとは?
介護保険サービスを利用するにあたり、各事業者の紹介や調整をして下さる専門家です。

ここで依頼先の区分を紹介します。

要支援1・2 ⇒地域包括支援センター

要介護1~5 ⇒居宅介護支援事業者

大まかですが2通りです。一部委託事業で要支援でも居宅支援事業所が受けて下さいます。

ケアプランは、要介護者の心身状況や日々の変化を考慮し、ご本人様により良いサービス組み、生活を支援する為のもの。
簡単に言うとこれから元気に生活をする為の計画書です。


このケアプランが出来て、初めて福祉サービスを利用できるようになります。



簡単に書いたつもりですが判り難かったら申し訳ありません。

最後に、『要介護認定』は申請から調査、審査、認定決定に約1ヶ月以上はかかります。
もし、今後必要かもしれないとお思いでしたら、時間に余裕を持ち、早め早めで申請された方がよりスムーズにケアに結びつくかと思います。