こんにちはデイサービス柚庵施設長です。
昨日は、介護サービスを利用するにあたり、かかる費用を簡単に書かせて頂きました。
本日は、そのサービスをどうすれば利用できるようになるのか?です。

難しくは書きません。
なるべくわかりやすく書ければいいなと思います。
介護保険で福祉サービスを利用するためには、介護保険証が必要になります。
ただ、保険証を持って居るだけでは、利用する事が出来ません。
どうするのか?
①要介護認定の申請

お住まいの市町村、市役所や町役場へ行きましょう。課が判らなければ総合窓口へ行けば案内して頂けます。
だいたい、高齢者支援課や介護保険班、高齢者福祉課が対応窓口になっているはずです。

その時、必ず、介護保険被保険者証を持って行って下さい。
※40~64歳の方は医療保険証が必要となります。
申請後、原則ご自宅になりますが、ご本人様の身体状況や生活環境等の調査の為、調査員がお伺いしまう。
※入院中等の際はその旨お伝えください。
②主治医意見書
要介護認定に当たり、『主治医意見書』というものが必要になります。
申請を受けた市役所等が、かかりつけ医に依頼し、作成して頂きます。
※かかりつけ医が無い場合は、指定の医療機関への受診をお願いされるかと思います。
意見書制作料金の自己負担は有りません。
③審査 決定
要介護認定の審査には2段階あります。
『一次判定』調査員が質問させて頂いた回答等をコンピューターに打ち込み、機械判定されます。
『二次判定』審査会が開催され、医師や専門家により審査を行い、最終的に介護度が確定します。
認定区分は7つ
要支援1・2 要介護1・2・3・4・5 非該当
要支援と要介護では月に使える保険額やサービスの種類に違いが有ります。
ここ、複雑なので省きます。
もちろん非該当では保険適応サービスは使えませんのでご注意下さい。
④ケアプラン 担当を決めよう
認定され、福祉サービスを希望したら、担当のケアマネジャー(以下CM)を決めましょう。
※もしお知り合いのCMさんが居たり、福祉専門の方が居たら、申請前に相談するとお手伝いしてくれます。
CMとは?
介護保険サービスを利用するにあたり、各事業者の紹介や調整をして下さる専門家です。
ここで依頼先の区分を紹介します。
要支援1・2 ⇒地域包括支援センター
要介護1~5 ⇒居宅介護支援事業者
大まかですが2通りです。一部委託事業で要支援でも居宅支援事業所が受けて下さいます。
ケアプランは、要介護者の心身状況や日々の変化を考慮し、ご本人様により良いサービス組み、生活を支援する為のもの。
簡単に言うとこれから元気に生活をする為の計画書です。
このケアプランが出来て、初めて福祉サービスを利用できるようになります。
簡単に書いたつもりですが判り難かったら申し訳ありません。
最後に、『要介護認定』は申請から調査、審査、認定決定に約1ヶ月以上はかかります。
もし、今後必要かもしれないとお思いでしたら、時間に余裕を持ち、早め早めで申請された方がよりスムーズにケアに結びつくかと思います。