法律を不問にする人の観察方法
感情型のものの考え方をする人間は、怖い人です。
およそ倫理的な言葉と云うものは、空虚にしか感じられません。面白くないからです。
ものごとの秩序や構造、成り立ち、仕組み、関係性という抽象的かつ知的な内容の説明は、人間のお喋りには有り得ないものでしかなく、不可解に属することだから、「変なこと」に感じられるのです。
規範や秩序の言葉、法律とは、意味不明と拒絶され、嫌いなものと自己解釈します。
ここで感じることは、「今、聞こえてくる発語の音は不快か?感じの良い快感か?」
幼児が了解する母親のコトバのリズムの響きのように、気分を安心させる音か?不安にさせる音か?
照合する基準にしか受容されないのです。
物ごとの意味を全て、手や足、心臓の喘ぎという知覚の実感に重ねた範囲で、イメージを思い浮かべて、妄想の世界に没入してしまうので、
見事としか言いようのない嘘が、冗談や面白がりの域を超えて、真実と信じられています。
憲法 人権総論-幸福追求権
1 幸福追求権の意味
憲法は、人権保障については、13条で包括的に「生命、自由及び幸福追求に対する権利」(幸福追求権)を規定し、14条以下で個別具体的な規定を置いています。そこで、憲法13条を根拠として具体的な法的権利が導き出されるのか議論されてきました。当初、13条から具体的な法的権利を導き出すことはできないと考えられていましたが、今日では、憲法に規定されていない「新しい人権」といわれるものも、13条を根拠として具体的権利性が認められると解されるようになりました(通説)。
2 新しい人権の範囲
憲法13条を根拠として新しい人権を認めるにしても、どの範囲まで認めるべきか問題となります。
そこで、次のような見解の対立があります。
(1) 一般的行為自由説
幸福追求権は、広く一般的行為を行う自由(様々な生活領域に関する自由)を認めていると解するものです。
この説によると、数多くの新しい人権を認めること(人権のインフレ)になるため、重要とされた人権保障が相対的に低下する可能性があります。
(2) 人格的利益説(通説)
幸福追求権の内容について、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解するものです。
この説によると、個人の人格的生存に必要不可欠な人権を限定的に解することになるため、人権保障の範囲が狭くなるという問題がおきる可能性があります。
3 新しい人権の内容
憲法に規定されていない「新しい人権」としては、プライバシー権、環境権、自己決定権、日照権、アクセス権、平和的生存権などが主張されています。
(1) プライバシー権
プライバシー権については、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」(「宴のあと」事件。東京地判昭39・9・28)と定義されていますが、プライバシー権の法的性質は、時代とともに変化してきています。当初は、上記のように、干渉されないという自由権的・消極的側面が重視されていたのが、高度な情報化社会となった今日においては、自己に関する情報をコントロールする権利としての側面が重視されるようになりました。
問題 1
憲法13条の幸福追求権は、人権保障の一般原理を示した規定であり、同条を根拠に具体的権利を導き出すことはできないと、一般的に解されている。
正解
×
今日では、憲法に規定されていない「新しい人権」といわれるものも、13条を根拠として具体的権利性が認められると解されるようになりました(通説)。
問題 2
幸福追求権の内容について、広く一般的行為を行う自由を認めていると解する見解があり、これを「人格的利益説」という。
正解
×
幸福追求権の内容について、広く一般的行為を行う自由を認めていると解する見解があり、これを「一般行為自由説」といいます。「人格的利益説」は、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解するものです。
問題 3
プライバシー権については、今日、自己に関する情報をコントロールする権利としての側面が重視されるようになっている。
正解
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干渉されないという自由権的・消極的側面が重視されていたのが、高度な情報化社会となった今日においては、自己に関する情報をコントロールする権利としての側面が重視されるようになりました。