【新訳?】 日本国憲法
前文
日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し (=民主政治と法の支配に従い) 、われら(=支配階級)とわれらの子孫(=支配階級の子孫)のために、諸国民と協和(=鎖自慢をせず)による成果(=奴隷制度の確立)と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢(=支配階級が占有する土地内で違法行為をおかしたとしても罪に問われない)を確保(=隠ぺいを徹底)し 、政府の行為(=自主独立を目指す政府)によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意(=無法者である支配階級とは絶対に争わない、抗わないと約束)し、ここに主権が国民に存する(=もし約束を破ったら責任はすべて国民にある)ことを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも(=なぜ国民が責任を負うべきかは)国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである(=占領憲法とはそんなものであり、十七条憲法とはちがうのだよ~)。われら(=支配階級)はこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する(=占領憲法破棄については国際法に基づいてくれ)。
日本国民は、恒久の平和を念願(=平和ボケに専念)し、人間相互の関係を支配する崇高な理想(=鎖でつながれた者同士が争わないとする平和)を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民(=支配階級が統治する国際機関)の公正と信義を信頼して、われら(=支配階級)の安全と生存を保持しようと決意した。われら(=支配階級)は平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われら(=支配階級)は全世界の国民(=奴隷)が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存(=与えられた範囲内でのみ生存)する権利を有することを確認する。
われら(=支配階級)は、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則(=国際社会を巻き込むこと)は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的(=支配階級による国際秩序の構築)を達成することを誓う。
信じるか、信じないかはあなた次第・・・(笑)