知的障害の娘殺害:母親に無罪判決 大阪地裁
毎日新聞 2014年09月03日
重度の知的障害と難病を抱える長女(当時29歳)を殺害したとして、殺人罪に問われた大阪府吹田市の母親(58)の裁判員裁判で、大阪地裁は3日、犯行当時の責任能力を否定し、無罪(求刑・懲役4年)を言い渡した。田口直樹裁判長は「重い介護負担でうつ病を発症し、心神喪失状態だった」と述べた。
判決によると、母親は昨年10月、自宅マンションで長女を浴槽に沈めて窒息死させ、自らも池に飛び込んで自殺を図った。検察側は、母親が将来を悲観して無理心中を図ったと指摘し、うつ病の影響も心神耗弱にとどまると主張していた。
判決で田口裁判長は、長女が昨年4月、発疹や発熱が続く難病「全身性エリテマトーデス」を発症して常時介護が必要になり、負担の増した母親がうつ病になったと指摘した。さらに、事件直前の9月下旬には夫が介護に協力するため休職し、長女の病状も好転していたとして、「将来を悲観して無理心中する状況ではなかった。母親は長女に愛情を注いでおり、事件はうつ病の影響のみで起きた」と結論付けた。
判決言い渡し後、田口裁判長は「病気を治し、楽しかった頃の長女の思い出と一緒に生きていってほしい」と母親に声を掛けた。
大阪地検の北川健太郎次席検事は「内容を精査し、適切に対応する」とコメントした。【堀江拓哉】
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
(心神喪失及び心身耗弱)
第39条
心神喪失者の行為は、罰しない。
心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
色々と考えさせられる判決ではありますが、この裁判長の「無罪」言い渡しの判決が、現在の司法の限界なんでは?と感じました。刑法上は無罪なのでしょうが、本来ならば「殺人」を犯した者には何らかの刑罰が与えられなければならないはずであります。
毎日新聞 2014年09月03日
重度の知的障害と難病を抱える長女(当時29歳)を殺害したとして、殺人罪に問われた大阪府吹田市の母親(58)の裁判員裁判で、大阪地裁は3日、犯行当時の責任能力を否定し、無罪(求刑・懲役4年)を言い渡した。田口直樹裁判長は「重い介護負担でうつ病を発症し、心神喪失状態だった」と述べた。
判決によると、母親は昨年10月、自宅マンションで長女を浴槽に沈めて窒息死させ、自らも池に飛び込んで自殺を図った。検察側は、母親が将来を悲観して無理心中を図ったと指摘し、うつ病の影響も心神耗弱にとどまると主張していた。
判決で田口裁判長は、長女が昨年4月、発疹や発熱が続く難病「全身性エリテマトーデス」を発症して常時介護が必要になり、負担の増した母親がうつ病になったと指摘した。さらに、事件直前の9月下旬には夫が介護に協力するため休職し、長女の病状も好転していたとして、「将来を悲観して無理心中する状況ではなかった。母親は長女に愛情を注いでおり、事件はうつ病の影響のみで起きた」と結論付けた。
判決言い渡し後、田口裁判長は「病気を治し、楽しかった頃の長女の思い出と一緒に生きていってほしい」と母親に声を掛けた。
大阪地検の北川健太郎次席検事は「内容を精査し、適切に対応する」とコメントした。【堀江拓哉】
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(心神喪失及び心身耗弱)
第39条
心神喪失者の行為は、罰しない。
心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
色々と考えさせられる判決ではありますが、この裁判長の「無罪」言い渡しの判決が、現在の司法の限界なんでは?と感じました。刑法上は無罪なのでしょうが、本来ならば「殺人」を犯した者には何らかの刑罰が与えられなければならないはずであります。
そうした社会的責任追求にまで及ぼすことが出来ない現在の司法では、国民感情を納得・安心させることは不可能であります。牢屋にブチ込むだけが刑罰ではないと思うのです。
今回のように、殺人を犯した者に対する同情の念が多く発せられる事件であっても、やはり国民が納得・安心出来る判決を下して頂きたいと思いますし、今後、この母親には、娘を亡き者としたことへの償いの日々を送って頂きたいものです。
今回のように、殺人を犯した者に対する同情の念が多く発せられる事件であっても、やはり国民が納得・安心出来る判決を下して頂きたいと思いますし、今後、この母親には、娘を亡き者としたことへの償いの日々を送って頂きたいものです。