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保険会社との折衝負担の軽減
賠償額アップ、お手伝いします。

交通事故と行政書士 2

2016-05-10 15:47:54 | 交通事故
 自賠責保険会社に損害賠償請求書類を提出して行う被害者請求
(自賠責法16条) の代理業務も権利義務に関する行政書士の
正当な業務(行政書 士法第1条の2)、職責であることは「交
通事故と行政書士 1」で述べました

 では、実際に特定行政書士の小職が自賠責関連業務、とりわけ
後遺障害認定業務を担当すると被害者にとってどれくらいメリッ
トがあるのか見てみましょう。  
   どっちがお得?

※ 次の事例で比較してみると

   例:40歳 女性、家事従事者、
     事故形態、追突、過失割合(0:100)
     頸椎・腰椎捻挫 治療期間180日、通院回数90日
     指先などにしびれ症状あり

《 推定獲得金額比較 》

⑴ 保険会社任せ:
             障害慰謝料   60万円
             休業損害    54万円
            合計    114万円
※ 自賠責へ後遺障害の申請をしない場合もあり、しても認定され
ないことが常態。

⑵ 座ったままで解決弁護士に依頼:(現場や医療調査をしない弁護士)
          障害慰謝料   89万円
           休業損害    88万円
            合計  177万円
※こちらも事務所に座ったままでは、後遺障害等級はまず取れま
せん。
※慰謝料、休業損害の額が一応裁判所基準(弁護士の力?)となって
いるので保険会社任せよりはましです。
※しかし、後遺障害等級を獲るため必要な努力が為されていません。

⑶ 小職が業務を行った場合 
 小職が治療資料の分析、医師面談を行いシビレなど残存症状
の原因を究明し、しっかりとした内容の後遺障害診断書を作成し自賠責
保険会社へ16条代理申請し14級9を獲得し、その後、弁護士と連
携して裁判所基準で解決。
           障害慰謝料    89万円
           休業損害     88万円
           後遺障害慰謝料 110万円
           逸失利益     77万円(障害残存5年)
                 合計  364万円

※ 座ったまま弁護士の約2倍強の違い
※ 保険会社任せの約3.2倍の違い

ご参照: 最高の賠償金を得るために

http://otsuka-houmu.p-kit.com/page325100.html
 後遺障害の認定を得ることができれば、特定行政書士の小職に依頼
しその費用を負担して頂いてもなお、被害者の方に大きなメリット
があることがお分かりいただけると思います。










交通事故と行政書士 1

2016-04-19 17:12:30 | 交通事故

               交通事故現場、正面衝突でした。
 交通事故業務、とりわけ被害者の損害賠償請求額の最大値へ
繋がる大きな基礎の部分、交通事故現場調査や、医師との面接に
よる医療情報の収集、検査内容や自賠責の後遺障害診断書の作
成に関する医師への説明や依頼などは事実証明の要として行政
書士の事実証明に関する業務です(行政書士法第1条の2)。
そして、これらに関する相談や書類作成も当然に行政書士の業
務です。
 
 また、これらの事実証明に関する業務で収集作成した書類
を自賠責保険会社に提出し、行う被害者請求(自賠責法16条)
の代理業務も権利義務に関する行政書士の正当な業務(行政書
士法第1条の2)、職責です。
 これについては、自治省、総務省も公権力的解釈として昭和
44年、同47年当時から公認しているところです。損害保険
業界もこれを認め、行政書士にも弁護士費用特約の利用による
支払いを行っています。
 
 行政書士が、事故現場調査を行い後日、弁護士(被害者本人)
による示談交渉や裁判(紛センなどADR)で過失割合が大き
く有利に変わったという事は数多くあります。また、医師面談
を通じて自賠責等級認定基準を満たす後遺障害診断書を作成し
て高い等級を獲得したり、異議申立を成功させ等級を獲得した
り、上位の等級を認定してもらい高額の後遺障害逸失利益、後
遺障害慰謝料、休業損害を獲得した例は枚挙にいとまが有りま
せん。交通事故被害者は、このような行政書士の業務により大
きな利益を享受してきたのです。
 現場や医師面談に出向かない弁護士では到底獲得できない大
きな賠償金を被害者にもたらしたのです、

 ところが、このような行政書士の実績、法律上の権限や職責
を知ってか知らずかこの最近、「交通事故業務は、行政書士は
できないやれば違法だ(弁護士法72条)」等とまことしやか
に口舌する保険会社や弁護士がいます。(法テラスにもこのよ
うな弁護士がいる)。
 全くの悪意、或いは無知をさらけ出したものという他ありま
せん。

 行政書士へのこのような根拠のない誤った攻撃、悪意を持っ
ての中傷で交通事故被害者を萎縮させ、行政書士への業務依頼
を抑え込み、より高い後遺障害等級認定を減少させ保険会社の
持ち出しを抑えようとの魂胆と、弁護士の職域を確保しようと
言う弁護士会の一部の弁護士の思惑があるように思えます。
 しかし、このような口舌が、被害者の損害回復を萎縮させ国
民の権利。利益を損なうことになることは明らかです。
国民の利弁、利益を守るためにも見逃せないことであり、国民
と行政書士は力を合わせこれらの悪辣なデマギ-とは断固戦って
いかなくてはなりません。(続きは「交通事故と行政書士 2 
とします)

  

脳脊髄液減少症に朗報

2016-01-16 15:06:40 | 交通事故
ブラッドパッチ療法に保険適用が認められそうです。(28/1/14:厚労省

先進医療会議が判断:日本共産党の高橋千鶴子議員の話)
 脳脊髄液減少症の患者は、交通事故やスポーツ外傷の被害
者も含めて10万人はいると言われています。強い衝撃を受
けたことをきっかけに、脳と脊髄の表面を循環している脳脊
髄液が、脊髄
を覆う硬膜から外へ漏れ減少することで激しい頭痛、頚部痛、
めい、倦怠(けんたい)など多岐にわたる症状を呈する病気
です。

 ブラッドパッチ療法は、患者自身の血液をもれている部分
に注射し、漏れを止めるという治療法ですが保険適用がない
これまでの状況下では、患者に高額の医療費負担がのしかか
っていました。そして、病気でも障害でもないとされ障害年
金が取りにくい、交通事故の補償が困難という状況が続いて
いたのです。

 厚生労働省先進医療会議では、昨年(h26年)6月までの
1年間治療577件で同療法の有効性が83%認められたと
しており、ブラッドパッチ療法の有効性を確認しています。
今回、中央社会保険医療協議会(中医協)の了承が得られれば、
今年4月から保険適用が認められるることになります。

 医療費の自己負担が減り、また、多くの医療機関で治療を受
けられるようになりメリットは大きいといえます。

交通事故に被害者で脳脊髄液減少症の患者さんにも大きな朗報
です

春でっす。交通事故に気を付けましょう。

2015-03-30 11:41:40 | 交通事故
こんなことも有るのですね~!

見ている目の前で、こうなりました。

すぐ、消防のレスキュウ隊が来て、閉じ込められた女性

ドライバーを救助しました。

命には全く別状ないように見受けました。

春は、気分が散漫になりがちです。

運転には十分気を付けたいものです。

事始め

2015-01-13 09:44:10 | 交通事故
新年事始め

10日(土)、今年最初の「交通事故実務研究会」に

出席しました。

横浜が会場ですから、家を出てから2時間弱かかります。

全国から50人近くの会員が集まっていて盛況でした。

今回は、被害者の方が、自分でした「異議申立」事案を

題材に検討を進めていきました。

やはり、知識や経験のない方が自力でやるのは、相当

難しい、と言うのが結論です。間違い、や事実証明に不

足なところが目立ちます。

研究会は、こうした交通事故の実例を題材に、被害者の

救済に何が必要か、もっと良いやり方はないか、等々、

毎回意見、質問が白熱します。

損害保険会社で実務経験のある会員も何人かいてスキル

アップになります。

次回は、2月7日です。楽しみです。