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交通事故と行政書士 2

2016-05-10 15:47:54 | 交通事故
 自賠責保険会社に損害賠償請求書類を提出して行う被害者請求
(自賠責法16条) の代理業務も権利義務に関する行政書士の
正当な業務(行政書 士法第1条の2)、職責であることは「交
通事故と行政書士 1」で述べました

 では、実際に特定行政書士の小職が自賠責関連業務、とりわけ
後遺障害認定業務を担当すると被害者にとってどれくらいメリッ
トがあるのか見てみましょう。  
   どっちがお得?

※ 次の事例で比較してみると

   例:40歳 女性、家事従事者、
     事故形態、追突、過失割合(0:100)
     頸椎・腰椎捻挫 治療期間180日、通院回数90日
     指先などにしびれ症状あり

《 推定獲得金額比較 》

⑴ 保険会社任せ:
             障害慰謝料   60万円
             休業損害    54万円
            合計    114万円
※ 自賠責へ後遺障害の申請をしない場合もあり、しても認定され
ないことが常態。

⑵ 座ったままで解決弁護士に依頼:(現場や医療調査をしない弁護士)
          障害慰謝料   89万円
           休業損害    88万円
            合計  177万円
※こちらも事務所に座ったままでは、後遺障害等級はまず取れま
せん。
※慰謝料、休業損害の額が一応裁判所基準(弁護士の力?)となって
いるので保険会社任せよりはましです。
※しかし、後遺障害等級を獲るため必要な努力が為されていません。

⑶ 小職が業務を行った場合 
 小職が治療資料の分析、医師面談を行いシビレなど残存症状
の原因を究明し、しっかりとした内容の後遺障害診断書を作成し自賠責
保険会社へ16条代理申請し14級9を獲得し、その後、弁護士と連
携して裁判所基準で解決。
           障害慰謝料    89万円
           休業損害     88万円
           後遺障害慰謝料 110万円
           逸失利益     77万円(障害残存5年)
                 合計  364万円

※ 座ったまま弁護士の約2倍強の違い
※ 保険会社任せの約3.2倍の違い

ご参照: 最高の賠償金を得るために

http://otsuka-houmu.p-kit.com/page325100.html
 後遺障害の認定を得ることができれば、特定行政書士の小職に依頼
しその費用を負担して頂いてもなお、被害者の方に大きなメリット
があることがお分かりいただけると思います。










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