〈逸失利益について〉
交通事故の被害者に、後遺障害が残存すると加害者はその後遺障
害の内容、程度に「応じて」認定された等級(1~14等級)に
対応する金銭的補償が受けられる。この補償の一つに「逸失利益」
がある。
この「逸失利益」について考えていたことに、①「この期間(補
償認定期間)で原状回復出来るのか、この金額で損害回復できた
と言えるか」ということ、
②結局お金ではカバー出来ない面が残るのに、それは全く顧慮さ
れない仕組みになっているがこれでいいのか、例えば、利き腕の
障害が残り、従来の仕事が続けられない、と言ったことは、補償
の埒外で全く顧慮されない仕組みとなっている。つまり、金を支
払えばそれで十分、後は被害者が自分で何とかしろという制度な
のだがこれでいいのか、ということである。
これについて、一つの方向性を見た思いがしたのは、ジュリスト
No1403の46頁学習院大学教授の水野 謙氏の「逸失利益
概念に対する一つの疑問」と言う論稿である。
水野教授は、ニュージーランドの2001年事故補償法を概観し
ながら、日本法の逸失利益と言う概念それ自体、あるいは、その
概念が前提とするところの基本的な視座を再検討する余地がある、
と指摘している。
即ち、ニュージーランド法の将来に向けた社会復帰を援助し、必
要な限りで補償おを行う、との考え方に注目しているのである。
日本法の、等級認定に始まる様々な擬制を前提に、原状回復第一
主義の発想にこの「将来に向けた視点」は多くの示唆を与えるも
のだと考えている、小生の今後における交通事故被害者レスキュ
ーの研究テーマにして行きたいと思う。
交通事故の被害者に、後遺障害が残存すると加害者はその後遺障
害の内容、程度に「応じて」認定された等級(1~14等級)に
対応する金銭的補償が受けられる。この補償の一つに「逸失利益」
がある。
この「逸失利益」について考えていたことに、①「この期間(補
償認定期間)で原状回復出来るのか、この金額で損害回復できた
と言えるか」ということ、
②結局お金ではカバー出来ない面が残るのに、それは全く顧慮さ
れない仕組みになっているがこれでいいのか、例えば、利き腕の
障害が残り、従来の仕事が続けられない、と言ったことは、補償
の埒外で全く顧慮されない仕組みとなっている。つまり、金を支
払えばそれで十分、後は被害者が自分で何とかしろという制度な
のだがこれでいいのか、ということである。
これについて、一つの方向性を見た思いがしたのは、ジュリスト
No1403の46頁学習院大学教授の水野 謙氏の「逸失利益
概念に対する一つの疑問」と言う論稿である。
水野教授は、ニュージーランドの2001年事故補償法を概観し
ながら、日本法の逸失利益と言う概念それ自体、あるいは、その
概念が前提とするところの基本的な視座を再検討する余地がある、
と指摘している。
即ち、ニュージーランド法の将来に向けた社会復帰を援助し、必
要な限りで補償おを行う、との考え方に注目しているのである。
日本法の、等級認定に始まる様々な擬制を前提に、原状回復第一
主義の発想にこの「将来に向けた視点」は多くの示唆を与えるも
のだと考えている、小生の今後における交通事故被害者レスキュ
ーの研究テーマにして行きたいと思う。
特定の人のみに全ての財産を譲りたい、との希望。
そんな相談を受けて頭を痛めています。
孫三人が相続人です。そのうち一人の孫と同居している方で
他の2人の孫は行き来のない関係となっているようです。
同居の孫は、高齢の被相続人介護や生活の面倒をよく見ています。
被相続人となる方の気持ちはよくわかるのですが、
遺留分を無視するわけにもいかないし、被相続人の死亡を
を知れば、きっと相続権、遺留分の主張をするだろうことは
分かっているし、生前贈与、遺言状を作っても、遺留分の権利の
侵害はできないし、相続人排除の自由も見当たらないし、・・・・
頭を痛めています。
まっ、相続財産の調査から始めますか。
そんな相談を受けて頭を痛めています。
孫三人が相続人です。そのうち一人の孫と同居している方で
他の2人の孫は行き来のない関係となっているようです。
同居の孫は、高齢の被相続人介護や生活の面倒をよく見ています。
被相続人となる方の気持ちはよくわかるのですが、
遺留分を無視するわけにもいかないし、被相続人の死亡を
を知れば、きっと相続権、遺留分の主張をするだろうことは
分かっているし、生前贈与、遺言状を作っても、遺留分の権利の
侵害はできないし、相続人排除の自由も見当たらないし、・・・・
頭を痛めています。
まっ、相続財産の調査から始めますか。
自転車で横断歩道を走行中、左折車に巻き込まれた。
このケースの過失割合如何。
昨日、知恵袋に回答を投稿しました。
難しい、ケースですね。
自転車の事故が増えているようです。
気を付けたいものです。
このケースの過失割合如何。
昨日、知恵袋に回答を投稿しました。
難しい、ケースですね。
自転車の事故が増えているようです。
気を付けたいものです。