交通事故被害者レスキュー 全力応援!

交通事故、自転車の事故
示談の前にご相談下さい
保険会社との折衝負担の軽減
賠償額アップ、お手伝いします。

乗馬日和

2011-10-10 17:22:54 | 日記
体育の日、今日も最高のお天気でした。 県内近くの乗馬クラブの大会に参加している人もいて 比較的馬場はすいていました。 いつも程度の、軽い運動をしただけですが、駆け足で 5~6周もすると、結構馬も私も汗をかくほどでした。 運動の後は、馬はまる洗いしました。ついでに愛犬 メイもまる洗いしました。 帰って、飯食って。ちょっぴり昼寝、最高の秋です。
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後遺障害、逸失利益について

2011-10-09 08:24:51 | 交通事故
〈逸失利益について〉
交通事故の被害者に、後遺障害が残存すると加害者はその後遺障
害の内容、程度に「応じて」認定された等級(1~14等級)に
対応する金銭的補償が受けられる。この補償の一つに「逸失利益」
がある。
この「逸失利益」について考えていたことに、①「この期間(補
償認定期間)で原状回復出来るのか、この金額で損害回復できた
と言えるか」ということ、
②結局お金ではカバー出来ない面が残るのに、それは全く顧慮さ
れない仕組みになっているがこれでいいのか、例えば、利き腕の
障害が残り、従来の仕事が続けられない、と言ったことは、補償
の埒外で全く顧慮されない仕組みとなっている。つまり、金を支
払えばそれで十分、後は被害者が自分で何とかしろという制度な
のだがこれでいいのか、ということである。
これについて、一つの方向性を見た思いがしたのは、ジュリスト
No1403の46頁学習院大学教授の水野 謙氏の「逸失利益
概念に対する一つの疑問」と言う論稿である。
水野教授は、ニュージーランドの2001年事故補償法を概観し
ながら、日本法の逸失利益と言う概念それ自体、あるいは、その
概念が前提とするところの基本的な視座を再検討する余地がある、
と指摘している。
即ち、ニュージーランド法の将来に向けた社会復帰を援助し、必
要な限りで補償おを行う、との考え方に注目しているのである。
日本法の、等級認定に始まる様々な擬制を前提に、原状回復第一
主義の発想にこの「将来に向けた視点」は多くの示唆を与えるも
のだと考えている、小生の今後における交通事故被害者レスキュ
ーの研究テーマにして行きたいと思う。
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相続手続き、頭、痛っ!

2011-10-06 16:35:53 | 業務日誌
特定の人のみに全ての財産を譲りたい、との希望。
そんな相談を受けて頭を痛めています。
孫三人が相続人です。そのうち一人の孫と同居している方で
他の2人の孫は行き来のない関係となっているようです。
同居の孫は、高齢の被相続人介護や生活の面倒をよく見ています。
被相続人となる方の気持ちはよくわかるのですが、
遺留分を無視するわけにもいかないし、被相続人の死亡を
を知れば、きっと相続権、遺留分の主張をするだろうことは
分かっているし、生前贈与、遺言状を作っても、遺留分の権利の
侵害はできないし、相続人排除の自由も見当たらないし、・・・・
頭を痛めています。
まっ、相続財産の調査から始めますか。
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テスト中

2011-10-05 09:37:39 | 交通事故
バーナーをアップするテスト中















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自転車の事故

2011-10-05 07:18:46 | 交通事故
自転車で横断歩道を走行中、左折車に巻き込まれた。
このケースの過失割合如何。
昨日、知恵袋に回答を投稿しました。
難しい、ケースですね。
自転車の事故が増えているようです。
気を付けたいものです。
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