平成23年9月28日
レゾナント株式会社御中
[発信者]
住所:大阪府大阪市港区XXXXXX
氏名:OOOO
連絡先:同上
(電話番号)XXXXXXXXXX
回答書
貴社より照会のあつた私の発信者情報の取扱いについては、下記のとおり回答します。
記
[回答内容](いずれかに○※)
※○印のない場合、同意がなかったものとして取扱います。
発信者情報開示に同意しません。
[理由](注)
請求者は、著作権法違反に該当すると存じます。さらに、臓器移植の斡旋は、国会でも質問されております。明らかに臓器移植法違反。ならびに、高額の報酬を受け取っている事実より「臓器売買」と指摘されても仕方がないと存じます。
( )発信者情報開示に同意します。
[備考]
以上
(注)理由の内容が相手方に対して開示を拒否する理由となりますので、詳細に書いてください。証拠がある場合は、本回答書に添付してください。
モバイルgooブログ
「goo事務局」
担当者 殿
法令および御社の規約を遵守していると自負。だが、今回の件で貴重な時間を割いていただくこととなり、申し訳なく存じます。
お許しくださいませ。
なお、拙子のブログ(請求者である「難病患者支援の会」に関しての批判)。2011年の…
6/25、6/30、7/29(2件)、8/11、8/12、8/14、8/16、8/22、9/06、9/15、トータル11件あります。一読していただければ幸いです。
早速ではありますが、弁明をさせていただきます。
>著作権法違反ではないとの見解に対して。
請求者。
NPO法人「難病患者支援の会」サイト。「What's New」コーナー内「腎移植したら何年もちますか…」の記事。
「参考資料」として、「東京女子医科大学腎臓病総合医療センター泌尿器科」への、無断リンクが貼ってありました。
問題の…
拙子のブログ「難病患者支援の会→許可なく大学病院へリンク。著作権違反」
(8/11up)
著作権者である「東京女子医科大学病院」事務局へ問い合わせを致しました。
▼HP上におけるリンクは不可
▼リンク要請があった場合、その都度、対処する。
▼「難病患者支援の会」に対し、リンク許可を与えてはいない。
以上、明言。
よって、(大学への)確認をお願い申し上げます。
さらに、「東京女子医科大学腎臓病総合医療センター泌尿器科」サイト上に、著作権表記がされております。
「Copyright 2009 Tokyo Women'S Medical University All rights Reserved.」
さて、リンク先には「図・グラフ」が掲載。判断が難しい事象でもあります。だが、画像等「国際協定」でも保護。
(拙子は簡易的なグラフではないと考え、著作物と判断いたしました)
又、著作権法第32条第1項において、引用が認められております。しかし、全ての引用は認められておりません。
さらに、著作権法第48条、「出所の明示」が規定。
結論。
先方(請求者)の指摘は矛盾。
大学病院より、リンクの承諾を得ていない。さらに、アクセス先を明示していない。よって、著作権法違反およびネット上に関わる「公衆送信権」違反は明らかだと存じます。
【追記】
サイトを訪れたレシピエント(臓器移植希望患者)が、(海外での)移植後、「東京女子医科大学病院」で免疫抑制剤の投与および診察(受診)ができると。
誤解を生じる可能性があった。
それが拙子の強い動機であり、(NPO法人は公の組織)ブログにおいて批判を展開した次第です。
【注釈】
「内閣府NPOホームページ」内「特定非営利活動促進法FAQ」コーナーより引用させていただきます。
当然ですが、「(省略)法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負う(省略)法の規定に従う必要があります」と明記されております(特定非営利活動促進法第43条etc.)。
>臓器売買は遺憾だとの見解に対して。
先ず、理解していただきたい事柄があります。
▼厚生労働大臣により、臓器移植に関わる斡旋を許可されているのは、「(社団法人)日本臓器移植ネットワーク」です。
▼「臓器移植法」第11条の3、臓器売買等の禁止。
簡単に申し上げれば、臓器斡旋の対価によって金銭授受を禁止。営利目的を禁止。
▼臓器取引と移植ツーリズムにより、発展途上国等において人権侵害が多発。それを改めるため、2008年5月、「イスタンブール宣言」(国際移植学会)が採択。WHOが後押し。そして、日本移植学会倫理指針も採択。
▼ドナー(臓器提供者)やドナー家族の善意で成り立つ医療が臓器移植です。
請求者のサイト。特に「法令について」と「メディカル・ツーリズム(海外渡航治療)」の一読をお願い申し上げます。
法の抜け道、請求者の解釈により自己正当化。発展途上国に対して、人権意識の低さを感じました。
(中国は死刑囚の臓器。インドは行方不明にされた女児の臓器。国際人権擁護団体「アムネスティ・インターナショナル」やWHO、世界銀行により、報告されております。また、其々の国において、臓器移植に関する法令やガイドラインが定められております)
↑のブログ・その2へ続きます。
レゾナント株式会社御中
[発信者]
住所:大阪府大阪市港区XXXXXX
氏名:OOOO
連絡先:同上
(電話番号)XXXXXXXXXX
回答書
貴社より照会のあつた私の発信者情報の取扱いについては、下記のとおり回答します。
記
[回答内容](いずれかに○※)
※○印のない場合、同意がなかったものとして取扱います。
発信者情報開示に同意しません。
[理由](注)
請求者は、著作権法違反に該当すると存じます。さらに、臓器移植の斡旋は、国会でも質問されております。明らかに臓器移植法違反。ならびに、高額の報酬を受け取っている事実より「臓器売買」と指摘されても仕方がないと存じます。
( )発信者情報開示に同意します。
[備考]
以上
(注)理由の内容が相手方に対して開示を拒否する理由となりますので、詳細に書いてください。証拠がある場合は、本回答書に添付してください。
モバイルgooブログ
「goo事務局」
担当者 殿
法令および御社の規約を遵守していると自負。だが、今回の件で貴重な時間を割いていただくこととなり、申し訳なく存じます。
お許しくださいませ。
なお、拙子のブログ(請求者である「難病患者支援の会」に関しての批判)。2011年の…
6/25、6/30、7/29(2件)、8/11、8/12、8/14、8/16、8/22、9/06、9/15、トータル11件あります。一読していただければ幸いです。
早速ではありますが、弁明をさせていただきます。
>著作権法違反ではないとの見解に対して。
請求者。
NPO法人「難病患者支援の会」サイト。「What's New」コーナー内「腎移植したら何年もちますか…」の記事。
「参考資料」として、「東京女子医科大学腎臓病総合医療センター泌尿器科」への、無断リンクが貼ってありました。
問題の…
拙子のブログ「難病患者支援の会→許可なく大学病院へリンク。著作権違反」
(8/11up)
著作権者である「東京女子医科大学病院」事務局へ問い合わせを致しました。
▼HP上におけるリンクは不可
▼リンク要請があった場合、その都度、対処する。
▼「難病患者支援の会」に対し、リンク許可を与えてはいない。
以上、明言。
よって、(大学への)確認をお願い申し上げます。
さらに、「東京女子医科大学腎臓病総合医療センター泌尿器科」サイト上に、著作権表記がされております。
「Copyright 2009 Tokyo Women'S Medical University All rights Reserved.」
さて、リンク先には「図・グラフ」が掲載。判断が難しい事象でもあります。だが、画像等「国際協定」でも保護。
(拙子は簡易的なグラフではないと考え、著作物と判断いたしました)
又、著作権法第32条第1項において、引用が認められております。しかし、全ての引用は認められておりません。
さらに、著作権法第48条、「出所の明示」が規定。
結論。
先方(請求者)の指摘は矛盾。
大学病院より、リンクの承諾を得ていない。さらに、アクセス先を明示していない。よって、著作権法違反およびネット上に関わる「公衆送信権」違反は明らかだと存じます。
【追記】
サイトを訪れたレシピエント(臓器移植希望患者)が、(海外での)移植後、「東京女子医科大学病院」で免疫抑制剤の投与および診察(受診)ができると。
誤解を生じる可能性があった。
それが拙子の強い動機であり、(NPO法人は公の組織)ブログにおいて批判を展開した次第です。
【注釈】
「内閣府NPOホームページ」内「特定非営利活動促進法FAQ」コーナーより引用させていただきます。
当然ですが、「(省略)法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負う(省略)法の規定に従う必要があります」と明記されております(特定非営利活動促進法第43条etc.)。
>臓器売買は遺憾だとの見解に対して。
先ず、理解していただきたい事柄があります。
▼厚生労働大臣により、臓器移植に関わる斡旋を許可されているのは、「(社団法人)日本臓器移植ネットワーク」です。
▼「臓器移植法」第11条の3、臓器売買等の禁止。
簡単に申し上げれば、臓器斡旋の対価によって金銭授受を禁止。営利目的を禁止。
▼臓器取引と移植ツーリズムにより、発展途上国等において人権侵害が多発。それを改めるため、2008年5月、「イスタンブール宣言」(国際移植学会)が採択。WHOが後押し。そして、日本移植学会倫理指針も採択。
▼ドナー(臓器提供者)やドナー家族の善意で成り立つ医療が臓器移植です。
請求者のサイト。特に「法令について」と「メディカル・ツーリズム(海外渡航治療)」の一読をお願い申し上げます。
法の抜け道、請求者の解釈により自己正当化。発展途上国に対して、人権意識の低さを感じました。
(中国は死刑囚の臓器。インドは行方不明にされた女児の臓器。国際人権擁護団体「アムネスティ・インターナショナル」やWHO、世界銀行により、報告されております。また、其々の国において、臓器移植に関する法令やガイドラインが定められております)
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