先回の紹介記事は一九九四年出版の本ですので、その後どうなったかは不明のため、詳しくわかる方はコメントを入れてください。
棚上げしたまま35年というのが当時の事情でしたが、その後行政当局は結論を出したのかどうか?です。
その前に、もういちど
日本の療術行為がなぜ禁止されたのかの経緯と療術とは何かについて
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー
療術とは何か
療術とは、電気・光線・手技などの安全無害な物理的手段を応用した施術法の総称で、そのルーツは大正年間に欧米から導入した整体法や物理療法に東洋古来の 医療観を加味して発達した日本独自の施術法だ。
この目新たらしい療法が慢性病等に大変よく効くことから一世を風靡し、戦前は医師や鍼灸師等とは別の法令 (療術取締規則)によって自由開業(届出制)が認められていたので、短期間の中に広く国民に定着していった。
と ころが、この療術は戦後の占領政策(サムス勧告)に基づく医療制度改革(昭和二二年)によって、戦前から開業していた既得権者以外は、全て禁止されてし まった。一体、療術に何の罪があると言うのか。しかし、当時はマッカーサーの威光は絶対的であり、泣く泣く従わざるを得なかった。戦後悲話の一つである。
だがーー、この理不尽と思われた法規の解釈が、実は行政当局の誤りであることが、十三年後の最高裁判決(昭和三五年)で確定した。その論旨はこうだ。
「現行法が禁止しているのは有害の恐れがある療術のみで、有効無害なものは含まれていない。従ってその判断をせずに有罪とした判決は無効であり、高裁に差戻す」
という画期的な判断を示し、翌日の大新聞は「有害でない療術は誰でも出来る」と三段抜きの見出しで大々的に報道した。まさにコペルニクス的判決と言えよう。
そこで国会でもこれが大きな問題となったため、厚生省としても従来の政策を見直さざるをえなくなり、「無害な療術の範囲と療術の位置づけ」等の調査を実施することになった。
ところが、その調査結果は未だに公表されず、結論が出されないまま、三十五年も放置されているのだ。
以下略
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
先延ばしされていた調査結果の結論は? その後?
この結論はどうなったのでしょうか?教えてください。
次に
明治維新で日本の漢方医が潰された経緯など
法律で「医師とは西洋医学を学んだ者」のみとした。
それも猛反対にあって僅差で可決したのは政治的力だったわけで、
医学的にどうのこうのというのでは無かった。
ただ、単にその当時の政治的実力者達によって勝手に法律が制定されただけ。
科学的、医学的に適正な調査が公平に行われてそうなったわけでは無かったのです。
明治政府の日本西洋化政策(何でもカンでも西洋に追いつけ政策)のひとつに、組み込まれたわけでしょうね。
さらに、それに加えて敗戦後の米国へのへつらい政策で、医学は実質的に西洋医療一偏頭になってしまいました。それを決定的に確定したのが、国民皆健康保健制度だと思います。
つまり、ほぼ強制的な医療独占状態にできたのは、この制度によってお金(国民に取っては一番の急所だから)の流れをおさえられたわけですから。
ここから、日本の医療は古くさい非西洋医療などには見向きもしなくなり、どんどん突き進んで行ったわけでしょうーーーところが、¥
そして、・・・いまや世界に誇れる?医療先進国に
と思いきや、難病は増えつづけ、ガン死亡もどんどん増加・・
そして、いまや使い放題の医療保険のお金も国家財政の悪化によって規制されるようになってしまいました。そのため現場の医師は過酷な労働を強いられ、かたや国民(患者)はちょっとの病(欧米でもそんな事で病院にはかからないのに)でも、薬だ医者だ、病院だと直ぐ駆け込むように「教育」されたままで、いっこうに国民医療費は減らず、ついには40兆円の大台も間近という。
国民の方もそろそろ気づきだしたのか、民間医療やサプリメント類の健康製品が大流行。
だが、肝心要の¥お金が・・・・・・・・無い人は、やはり保健の効く西洋医療へ。
とにかく、いくら安いと言っても西洋医療はお金がかかりすぎる事にはマチガイナイわけで、もし有効な民間療術がそこに参加できるとウソみたいに安く出来る。
しかし、一度得た既得権益を手放すことはどこの業界でもしない、出来ない。
特に医療業界は様々な企業と行政なども絡んで、もう自身で改革なども無理な状態。
では、自然崩壊を待つのか?
そこに日本の終戦間際に起こっていた日本の上層部の話、昨日のNHKスペシャル「特攻が増えたわけ」(題名が違うが)で、凝り固まった戦時の上層部の様子が描かれていた。
もう、自分たちでは解決できないほど指導者の地位に居る者達の意識は話にならないほど、子供じみていたのでした。
日本の医療崩壊が言われ出してから、何年も経ったのですが、未だに決定的な解決の道など誰も示されない状況は、敗戦間近の日本の指導者の様子とまったく似ているようで、「なにかが起こらないと」道が変えられないのかも知れません。
あ、長くなった・・・
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー
松本英聖著 医学と生命 より
214P
法的に見た療術行為
日本の現行医事制度は、明治以来、医師以外の医業禁止(医師法一七条)を原則として制度化されているが、この医師法に対する特別法(按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、及び柔道整復師等に関する法律以下単に法と言う)によって例外的に認められている業務が医業類似行為である。
この医業類似行為には
①法(法一条)で正式に認められた免許業務(東洋系の伝承医学)
②法公布(昭和二二年)の際に、既得権保護の特令(法十二条の二)によって例外的に認められた届出医業類似行為(療術行為)の二種類があり、
これ以外の者は医業類似行為を行なうことが禁止(法十二条)されている。
つまり、現行法で療術開業が認められているのは戦前に開業していた既得権者だけで、その他は一切禁止されているわけ。
従って既得権者の老齢化と共に自然消滅するから実に巧妙なやり方で、まさにアメとムチの政策と言えよう。
実は明治八年に強行された医制改革(西洋医学の導入)においても、これと全く同じ手口で伝承医療(漢方医学)を潰したのである。
即ち、従来医師(漢方医)は既得権として認めるが、新しい医師免許は西洋医学を学んだ医師だけとしたのである。
このため激しい漢方復活連動が起こったが、これに対して医制改革の立て役者である長与専斎(衛生局長)、石黒忠惠(陸軍軍医総監)、長谷川泰(日本最初の私立医学校・済生学舎の創始者)等が中心となって立ち阻(はだ)かり漢方撲滅論をぶちまくるという死闘が繰り広げられた。
しかし、日清戦争の勝利直後に開かれた第八帝国議会(明治二八年)において漢方復活請願は二七票の僅差で否決され、西洋医学が確立されたのである。
因みに、明治二〇年当時の全国医師数は約四万人、その八〇%が従来医(漢方医)であって(表参照)、これを権力的に圧殺したわけであるが、戦後は療術が同じ憂き目を見ることになったのである。
しかし、冒頭で述べたようにこの療術禁止規定には「無害な療術は含まれない」(有害の恐れのあるもののみ禁止)ことが最高裁判決で確定しているのだ。
そこで問題となるのは、有害な療術と無害なものとを明確に線引きすることで、これが罪刑法定主義の原則である。
然るにそれをせず、三十年以上も放置していることは法治国家にあるまじき不当行為であって、武見氏(前出)ならずとも怒るのは当然である。
昨今、既成緩和が国際的な政治課題となり、これに抵抗する官僚の壁が頻と取り沙汰されているが、療術問題も例外ではない。
ともあれ、前述した「アルマ・アタ宣言」以来、医療の多極化が国際的に進展している今、今後上陸することが予想される外国免許の施術者、例えば中医師やアーユルヴェーダ医師等をどう取り扱うか。国内の療術問題と併せて前向きに取り組むべき課題である。
かって徳川幕府は三百年に亘って鎖国政策を実施したが、今の日本はまさに医療鎖国時代であって、これをどう開放するか。
開国か攘夷かーー、医療の国際化は既に始まっており、療術問題はその試金石となるであろう。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
一九九四年出版の本ですので、その当時でも35年も結論を先延ばしにしていたという。
そして、今それからまた20年経たのですが、その結論は出たんでしょうか?
わかる人は教えてください。
というのは、日本の戦前にはたくさんの優れた民間療法があったという。
しかし、記事の内容でいえば戦後は禁止されてしまったそうですが、今は自由に出来るのでしょうか。
そうならば、堂々とその療法をもっと広く活用して、現在の様な保健制度{西洋医学一偏頭
を見直し(お金がかかりすぎる&慢性病には効果が無い(M委レポートより)をして、その他の療術も保健制度に加えるべきです。
それが国民の保険料負担を軽くして、しかも慢性病などを減らし、生活指導などの新しい理論なども含めて、国民を教育できるわけです。
低負担、安心、そしてより効果の期待できる療術なら、西洋医学に限らず「医療の自由化」ができるわけです。
もちろん、西洋医学の方はその優れた面を活かし他の療術行為も活かしてゆける保健制度です。
「お薬は病気を治す力を持ち合わせておりません」 現代の薬学の専門家が言われるように、もう薬だけの頼っていても拉致が無いという事は分かっているのですから。
医療の自由化が近未来に法的にも制度的にも整備されるだろうという事を前提にして、(それほど今の医療保健制度は疲弊している)
次回も続きます、これら「療術行為」について。
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