(1) 騒音及び低周波音について
- 風力発電設備の配置等の変更を踏まえ、再度予測及び評価を行うこと。
- 低周波音については、対策の効果等に不確実性があることから、事後調査や環境保全措置を適切に実施すること。
(1) 法及び関係法令等に従った環境影響評価書の作成について
- 環境影響評価書の作成に当たっては、法及び発電所主務省令※等関係法令に従い、必要な事項を遺漏なく記載すること。
- 特に、対象事業の目的及び内容、環境保全措置並びに事後調査については、具体的かつ詳細に記載すること。
※ 発電所主務省令:「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年通商産業省令第54号)(2) 環境影響評価項目の再検討について
- 当該事業に係る事業特性及び地域特性を適切に整理した上で、環境影響評価項目の選定について再検討すること。
(3) 環境影響評価の予測・評価の結果の再検討について
- 評価書においては、根拠や経緯を明確にし、科学的・客観的な評価とするよう見直すこと。
(4) 動物及び植物について
- 動物及び植物に対する環境影響を可能な限り回避・低減する観点から、風力発電設備等の配置方を含めて検討するとともに、鳥類等の衝突に関する予測については、不確実性が大きいことから、事後調査を実施すること。併せて、死亡・傷病個体を適切に確認し、関係機関による原因分析への協力等に努めること。
(5) 事後調査結果の公表
- 事後調査を実施した場合には、その結果について公表すること。事後調査の結果に応じて、追加的な環境保全措置を実施した場合は、その結果も含めて公表すること。