日時:2019年9月12日14時
場所:大阪高裁8階84号法廷 (別館 図矢印)
大阪市北区西天満2-1-10 06-6363-1281
アクセスhttp://www.courts.go.jp/osaka-h/about/syozai/osaka_h/index.html
口頭弁論は10分弱で終了しますので、その後、高裁近くの大阪弁護士会館で裁判報告会と交流会を予定しています。
低周波音による健康被害が単なる思い込みなど心因的なものではなく、多くの市民がこの被害に苦しみ、日常生活に大きな支障をきたしています。この問題の解決にこの裁判の動向が大きな影響を及ぼすことになることを裁判官に訴え、慎重な判断をしてもらいたいと思いますので、お時間がございましたら、傍聴にお越しいただければ幸甚です。
ご参加の場合、可能なら、ご一報くださればありがたく存じます。
連絡先 infrasound@live.jp
エネファームによる低周波音被害については次のサイトをご覧ください。
http://www.eonet.ne.jp/~kosmoso/
ご参加の場合、可能なら、ご一報くださればありがたく存じます。
連絡先 infrasound@live.jp
エネファームによる低周波音被害については次のサイトをご覧ください。
http://www.eonet.ne.jp/~kosmoso/
この裁判に関わらず、低周波音・超低周波音事案は如何せん個人の孤軍奮闘の戦いです。そして、これに下される判決は国の公式見解です。まさに個人と国との「聞こえない低周波音により人間の健康が害される」と言う被害者の事実と「聞こえない音で音による被害はあり得ない」と言う国との戦いです。
この戦いが否定されることは将に低周波音問題の存在そのものが否定されることなのです。