平成24年12月6日、「大間風力発電所建設事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)」は「本年10月1日より、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象事業として風力発電所の設置又は変更の工事の事業が追加された。」旨を受けて、「同日付けで「大間風力発電所建設事業」(青森県下北郡、電源開発株式会社)に係る環境影響評価準備書について、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づき、経済産業大臣から環境大臣に対して、環境の保全の見地からの意見の照会」に対して出されたモノで、それによれば、「今後、事業者には、環境大臣及び関係自治体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。 」と言うことであり、今後の「風力発電所建設事業」のひな形となるのだろう。(続く)
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