齢寿天任せ

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証券会社にマイナンバーが勝手に提供される

2021-06-07 18:57:03 | 日記

株取引きを行う場合、証券会社に口座を開く必要があるが、税金(譲渡所得の把握)との関係で、マイナンバーの提供を求められる。この制度以前に口座を開設した人に対しては、2021年末までにマイナンバーを提出するよう証券会社が要請している。ところが、株の儲けを把握されるのを嫌って、まだ提出していない人が多いらしい。

これに対する政府の対策が酷すぎる。なんと、制度改正により、株の所有情報を管理している証券保管振替機構(ほふり)から未提供者のマイナンバーを取得できるようにしてしまったのである。仕組みはこうである。証券会社が、「ほふり」に、顧客のマイナンバーを要求すると、「ほふり」は地方公共団体情報システム機構(J-LIS、マイナンバーを管理)に、マイナンバーを要求,、J-LISは、「ほふり」にマイナンバーを提供、「ほふり」は証券会社にマイナンバーを提供する。つまり、個人情報の「鍵」であるマイナンバーがダダ洩れする訳である。問題は、こういう事が後付けで国民に周知することなく、勝手に行われることである。(日経の記事へ。今後、リンク切れの可能性あり)

同じような手段が、今後、個人の健康情報の把握(健康保険証との連携が進行中)、預貯金の把握(以前から銀行口座登録問題あり)、不動産等の資産(登記にマイナンバー?)把握などに使われるのは、ほぼ間違いない。


配偶者の後期高齢者医療保険料を年金天引きにしていると損

2021-06-07 13:23:16 | 日記

後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金天引き)にするか普通徴収(口座振替又は納付通知書)にするか選択できることになっている。特に何もしないでいると特別徴収になっていることがある。配偶者の後期高齢者医療保険料が特別徴収になっていると、税金の確定申告との関係で損をする場合がある。税金の確定申告では、社会保険料を控除することができ、これに配偶者の後期高齢者医療保険料を含めることができる(例えば、夫が妻の分を自分名義の口座から引き落としている場合)。一方、特別徴収(年金天引き)の場合は、配偶者(前述の例では妻)の年金から払っていることになるので、夫が払っているとはみなされない(国税庁ホームページ)。したがって、社会保険料の控除分だけ税金(正確には、所得税・住民税の税率をかけた分)を損していることになる(若干古い資料なので注意、 損をするケース)。

介護保険料についても同様な問題がある。介護保険料の場合は、特別徴収(年金天引き)が原則になっているので、損をするしか選択肢がない。特別徴収の根拠になっている介護保険法(第131条及び第135条)を良く読むと「抜け道」で普通徴収もできることになっているし、現に度々、納付通知書を受け取っている。しかしながら、実質、税金が減るので「抜け道」(普通徴収の選択)を可能にする自治体は例外のようである。介護保険料は年々引き上げられているので、少しでも節約したい。最悪である。後期高齢者医療保険料が選択できて、介護保険料が選択できないのは制度上の欠陥に思えるがどうだろうか。