齢寿天任せ

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

蛍光灯の2027年問題でマンションの管理組合はパニック

2025-01-21 20:26:49 | 日記
蛍光灯が2027年末に製造・輸出入が禁止されることが決まり、その対応でマンションの管理組合はパニックに陥っている。「蛍光管」だけの問題であれば、「蛍光管」と互換性(これも実は問題があるが…)のあるLEDランプに交換すれば済むのであるが、マンションには非常灯(非常照明)と兼用の蛍光灯があって、LEDの物と交換できない(物理的に不可能の場合(注)があるが、基本的に以下に述べる規制による)。

(注)平常時はグローランプ点灯(一般の蛍光灯)で、非常時に高周波点灯になるタイプの非常灯がある(次の写真)。また平常時から高周波点灯のタイプもある。この場合、LEDタイプの物は使えない。

非常灯には充電池が内蔵されていて、停電時に30分(60分タイプもある)しか点灯しない。したがって実用性には疑問がある(最近はスマホに懐中電灯機能があるので余計そう感じる)。
しかしながら、非常灯には、建築基準法と消防法の規制があって、設置が義務付けられている個所がある。さらに定期点検と報告(「12条点検」と言われている)が義務付けられていて、もし点検で不点灯だと自治体の指導を受けることになる(自治体による)。今回、都合の悪いことは、予め決められた型の「蛍光管」にしか交換(非常灯の認定外になる)できないのである。
つまり、2027年問題に対応するためには、蛍光灯(機器)ごと認定されたLEDタイプの物に交換するしかないのである。
LEDタイプの物に交換するには、工事費、経費を含めると1灯当たり、5万円かかるという話がある。
蛍光灯タイプの非常灯はマンションの避難階段(屋内の場合)に設置されていて、踊り場にも必要(これも規制)なので、階数が多いとかなりの数(額)になる。
管理組合では、機器交換の予算を組んでいないので、急な多額出費(修繕積立金の取り崩し(ただでさえ赤字なのに)が必要で、総会あるは臨時総会の決議事項になる)となる。
蛍光灯が水銀問題で禁止になるのはやむを得ないとしても、交換のための補助金制度等(あるいは12条点検結果、必要となった交換時期の猶予)を設けるのが、規制側の責任ではないだろうか。管理組合は本当に困っている。
最後に、もし、交換する場合は必ず複数の業者の見積もりを取ること。機器の価格はメーカーによってかなり差があり(どこが安いとかはここでは書けませんが)また、施工業者の値付けもかなり差があります。
また、交換工事には電気工事士の資格が必要で、昨今の人手不足のため工賃が値上がりしているそうです。