平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートします。
難しい漢字が使われていますね。
じゅうたく かし たんぽ りこうほう と読みます。
瑕疵って欠陥って意味です。
分かってるって? すみません。
でも、なかなか書けませんね。
この法律は、新築のマンションや住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象です。
万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
なお、10月1日より前でも任意で保険加入は可能です。
瑕疵担保責任
(新しいマンションや住宅を買ったけれど、欠陥があった場合に、これを補修したり、欠陥のために生じた損害を、賠償したりする責任のこと)
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分(下図をクリックしてください)の瑕疵に対して、10年間の瑕疵担保責任を負っています。
住宅瑕疵担保履行法
この瑕疵担保責任を確実に果たせるための資力を確保する措置(保険加入または供託)を事業者へ義務付け等を定めた法律です。
これにより、消費者が安心して新築住宅をやマンションを得ることができると国土交通省のホームページに記載されています。
義務付けられる事業者
新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、保険加入または供託が義務付けられます。
設計事務所などに設計を依頼した注文住宅の場合は、施工契約を交わした施工業者に対して、加入又は供託が義務付けられます。
ご自身が取得する住宅が保険に入っているかどうかは、売買契約や請負契約時に、業者からの説明や契約書面の記載がありますので、確認してください。
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もっと詳しく知りたい人は、国土交通省の瑕疵担保履行法
このページは国土交通省のページを参考・引用させていただいています。